建築物の設計及び工事管理を行う職業の資格。根拠法律は建築士法で国土交通大臣から免許を受ける国家資格である。一級建築士は学校や病院、百貨店などの延べ面積が500m2を超えるものの他、建築士法第3条で規定されている建造物を手掛けることができる。また類似資格として二級建築士があるが、こちらは都道府県知事より免許を受ける資格であることや、手掛ける建造物の規模が小さいという違いがある。
一級建築士 に関連する用語
・公共建設型都市再生住宅 ・測量士・測量士補
・不動産鑑定士 ・土地家屋調査士
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