宅地建物取引業のうち、都道府県知事が交付する免許のこと。宅地建物取引業を営む者が一つの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合、その都道府県の知事から免許を受けなければならない(宅地建物取引業法第3条第1項)。免許番号は奈良県知事免許(○)第○○○号、あるいは京都府知事免許(○)第○○○号のように表記される。()内の数字は5年ごとに更新された更新回数を表す。
都道府県知事免許 に関連する用語
・国土交通大臣免許 ・宅地建物取引士
・宅地建物取引業 ・土地家屋調査士
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