
不動産登記法によれば「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされている。一般的には人が住んだり、物を入れたり仕事をするための建造物であると解釈できる。ちなみに建築中の建物は、使用目的がかなえられる程度の出来上がり具合になれば建物と定義してよいとされる。
建物 に関連する用語
・平屋(フラットハウス) ・アパート
・向き(ムキ) ・トランクルーム
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