不動産(フドウサン)

民法第86条1項によると「土地及びその定着物のこと」と規定されている。不動産以外のものを動産と言う。定着物とは具体的には建物の他、樹木、動かすことが困難な庭石などをさす。
不動産 に関連する用語
・建物(タテモノ) ・不動産鑑定士
・土地家屋調査士 ・抵当権
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