一定の契約期間を過ぎた後は更新をしないとする借地権のこと。契約期間の定めが認められていることによって、土地の所有者は安心して土地を貸すことができる。定期借地権には1)一般定期借地権(契約期間を50年以上としたもの)2)建物譲渡特約付借地権(契約期間を30年以上、それ以上経過した場合は建物を地主に売却または譲渡する特約を付けられるとしたもの)3)事業用定期借地権(事業目的で利用する建物をもつために土地を借りる場合に適用。契約期間10年以上50年未満)がある。
定期借地権 に関連する用語
・定期借家権(テイキシャッカケン) ・借地権(シャクチケン)
・リロケーション ・賃借権
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