定期借家(テイキシャッカ)

賃貸用語集




契約更新がなく、契約満了により契約が終了する借家のこと。契約期間は1年未満でも可能。ただし1年以上の契約期間の場合は、契約満了の1年前~6カ月前の間に賃貸借終了の旨を賃借人に通知する義務がある。貸主は借主に対して物件が定期借家である旨を書面で伝える義務があり、万が一これを怠った場合は「普通借家契約」扱いとなる。


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定期借家 に関連する用語

・定期借家権   ・定期借地権(テイキシャクチケン)
・リロケーション   ・賃借権(チンシャクケン)


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