賃貸借契約(チンタイシャクケイヤク)

当事者の一方(賃貸人)があるものを相手方(賃借人)に利用させ、相手方が賃料などの対価を支払う契約。契約に際しては契約期間や賃料、敷金などの初期費用、原状回復の範囲と内容などを明らかにする必要がある。
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賃貸借契約 に関連する用語
・賃借人(チンシャクニン) ・原状回復
・賃貸人(チンタイニン) ・家賃(賃料)
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