担保物権(タンポブッケン)

債務者などの財産から優先的に債権を回収できる物権のこと。債権者にとっては確実に債務を返済してもらうために、債務者が持つ担保を利用できるという権利。当事者の合意によって発生する約定担保物権(抵当権、質権)と法律によって当然に発生する法定担保物権(先取特権、留置権)がある。
担保物権 に関連する用語
・抵当権(テイトウケン) ・地役権(チエキケン)
・不動産 ・不動産鑑定士
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