同時履行の抗弁権(ドウジリコウノコウベンケン)

賃貸用語集




売買等の双務契約を行った当事者が、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒むことができる権利のこと。例えば、売主は買主に代金を支払ってもらうまで目的物の引き渡しを拒絶できる、等である。民法533条では、同時履行の抗弁権の成立要件として以下の3つが規定されている。・双務契約から生じた相対立する債務であること。・相手方が自己の債務の履行をせずに履行を請求してきたこと。・相手方の債務が弁済期にあること、となっている。


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同時履行の抗弁権 に関連する用語

・抵当権   ・契約
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