当事者の一方だけが相手方に対して債務を負う契約のこと。契約にはさまざまなものがあるが、贈与、使用貸借、消費貸借、無償の委任、無償の寄託などは片務契約となる。片務契約には、同時履行の抗弁権や危険負担などの問題は生じない。対語として双務契約があるがこれは、契約当事者の双方が互いに債務を負う契約のこと。双務契約には同時履行の抗弁権や危険負担の問題等が生じる。
片務契約 に関連する用語
・同時履行の抗弁権 ・契約
・随意契約 ・委任状
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