売買する住宅に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。民法では、買主がその住宅に瑕疵があることを知ってから1年以内に売主に対して損害賠償を求めることができるようになっている。中古住宅においては瑕疵担保期間が制限されていることが多く、一般的には引き渡しから1~3か月とされている。詳細は売買契約書に記載されているので、売買契約の際に注意が必要である。
瑕疵担保責任(中古住宅) に関連する用語
・中古住宅 ・契約(ケイヤク)
・宅地建物取引業 ・不動産鑑定士
『保険・保証』一覧へ戻る≫