特約(トクヤク)

賃貸用語集




特別な条件を伴った契約のこと。不動産契約における特約とは、原状回復について本来の原則とは違う約束事をさす。具体的には本来の原則にのっとった原状回復の約束事(日常生活の中で自然にできる損耗は家主負担、不適切な使い方による汚れや破損は借主負担という原則)とは別の、負担について記載された内容のこと。よくある例として「クリーニング代、畳表替え、カーペットの張替などは入居者負担とする」と言った内容である。国土交通省のガイドラインには、特約が成立する3つの用件を定めており、
(1)特約の必要があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
としている。言い換えれば契約書に署名・捺印した時点で特約が成立するため、契約時には契約書の内容をしっかり確認する必要がある。そして特約に記載されている負担が重すぎると感じた場合は契約の変更を申し出ることで回避することができる。


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特約 に関連する用語

・契約(ケイヤク)   ・クーリング・オフ
・原状回復   ・賃貸借契約


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