善管注意義務(ゼンカンチュウイギム)

賃貸用語集




民法第400条にある「善良な管理者としての注意義務」のこと。民法第400条には特定物(美術品や中古品など。ここでは賃貸物件とする)の引き渡しの義務を負う者(借主)は、その引き渡しが完了するまで、その特定物を「善良な管理者としての注意義務」をもって保存しなければならないとしている。「善良な管理者としての注意義務」とは、債務者(借主)の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意のことをさす。賃貸物件における主な善管注意義務の例として
・結露やカビを放置し、壁にシミや腐食ができた場合
・タバコのヤニが壁に染み付いた場合
・台所の手入れを怠り、油汚れやススがこびりついてしまった場合
などがある。善管注意義務違反に当たるかどうかの境目は、管理者の不注意や過失がみられるかどうかにかかっている。通常の使用範囲で生じた損耗は善管注意義務違反には当たらない。善管注意義務違反は退去の際の敷金の返還額に影響するので、賃貸で生活する際にも自分の持ち家の手入れと同様、キレイに使用するよう努めたい。


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善管注意義務 に関連する用語

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