瑕疵物件(カシブッケン)

賃貸用語集




何らかの欠陥のある物件のこと。「家を買ったところ、白アリが巣くっていた」「土地が都市計画指定区域に含まれていた」など、通常ではわからないような瑕疵を「隠れたる瑕疵」といい、売主が買主に対し瑕疵担保責任を負う。買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることが可能であるが、瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければならない。


賃貸のマサキは奈良県下4店舗展開。奈良×賃貸情報数No.1宣言を掲げ、最大級の賃貸情報を掲載!

奈良の賃貸情報なら賃貸のマサキにおまかせください!
かんたん検索でお客様にぴったりなお部屋探しを全力サポート!奈良の賃貸お部屋探しはこちらから!



瑕疵物件 に関連する用語

・瑕疵(かし)   ・損害賠償
・瑕疵担保責任   ・過失相殺


『暮らし・ノウハウ・トラブル』一覧へ戻る≫

”賃貸用語集”おすすめ記事

  • II型キッチン(ニガタキッチン)の画像

    II型キッチン(ニガタキッチン)

    賃貸用語集

  • ウォークインクローゼット(ウォークインクロゼット)の画像

    ウォークインクローゼット(ウォークインクロゼット)

    賃貸用語集

  • キャビネットの画像

    キャビネット

    賃貸用語集

  • キッチンの画像

    キッチン

    賃貸用語集

  • 水道(すいどう)の画像

    水道(すいどう)

    賃貸用語集

  • アジアンテイストの画像

    アジアンテイスト

    賃貸用語集

もっと見る