瑕疵物件(カシブッケン)

何らかの欠陥のある物件のこと。「家を買ったところ、白アリが巣くっていた」「土地が都市計画指定区域に含まれていた」など、通常ではわからないような瑕疵を「隠れたる瑕疵」といい、売主が買主に対し瑕疵担保責任を負う。買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることが可能であるが、瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければならない。
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瑕疵物件 に関連する用語
・瑕疵(かし) ・損害賠償
・瑕疵担保責任 ・過失相殺
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