過料(カリョウ)

金銭を徴収する制裁の一つ。罰金や科料と異なり刑罰ではなく、前科にはならない。国や地方公共団体などが、行政上の義務違反者に対して金銭の支払いを求める制裁である。過料は秩序罰(転居をしたのに住民票を移さない場合などに科される)、懲戒罰(裁判員の出頭義務違反などに科される)があり、これらが主である。ほか、執行罰によるものがあるが、これは現在「砂防法」による規定によるもののみであり、過料も500円以下と安すぎるため、実効性はほとんどない。
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過料 に関連する用語
・償却金 ・損害賠償
・善管注意義務 ・改善命令
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