既存不適格建築物(キゾンフテキカクケンチクブツ)

事実上建築基準法違反であるが、特例により違法建築扱いにならない建物のこと。建築基準法および施行令等により、違法とされた時点ですでに存在していた建築物などや、すでに工事中であった建築物などについては、法令などの規定に適合しない部分があってもこれを違法建築としないという特例を設けている。ただし、特例で違法建築扱いにならなくても、それを増改築や再建築する場合には、現行の基準に適合させる必要がある。
既存不適格建築物 に関連する用語
・違反建築物 ・改築
・瑕疵物件 ・再建築不可物件
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