公簿面積(コウボメンセキ)

賃貸用語集




不動産の売買においては「公簿売買」と「実測売買」の2種類の方法があり、そのうちの公簿売買の金額確定の際に根拠となる面積で、登記簿等に記載されている土地の面積のことをいう。公簿売買は実測面積にかかわらず登記簿の記載に沿って金額を確定する。一方実測売買は実際に計測した数値を参考にするため、契約後、実測の面積によって金額を精算することになる。公簿売買は測量が不要で簡便な方法であるが、実測面積が小さかった場合、トラブルになる恐れがある。そのため契約の際、実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない旨を定めることが多い。


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公簿面積 に関連する用語

・公図   ・実測面積
・登記簿   ・縄縮み・縄伸び


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