費用償還請求権(ヒヨウショウカンセイキュウケン)

賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利のこと。ただし、この権利は特約として排除することができる(賃貸契約の特約の欄に「必要費・有益費は賃借人の負担」などの条項が記載されている場合もある)ので、契約書をよく確認しておきたい。
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費用償還請求権 に関連する用語
・契約 ・使用貸借
・過料 ・所有権
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