開発道路(カイハツドウロ)

都市計画法による開発許可を受け、開発行為によって開発区域内に設置された道路で、開発許可申請の際の設計に従って公共的な施設として設置されたもののこと。2号道路とも呼ばれ、原則として6m以上の幅員が必要である。
開発道路 に関連する用語
・都市計画区域 ・開発行為
・開発許可開発 ・開発許可の基準
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