売り主の瑕疵担保責任(ウリヌシノカシタンポセキニン)

賃貸用語集




請負契約の履行において、引き渡された建築物等が種類や品質に関して契約の内容に適合しない場合、売主が買主に対して負わなければならない責任のことを瑕疵担保責任(契約不適合責任)という。買主はその事実を知ってから1年以内に売主に通知しなければならない。売主がもし、何らかの過失があると知りながら告げなかった事実等がある場合は契約不適合責任を免れることができないが、それ以外の事由による場合は責任を負わない旨の特約をすることが認められている。また、新築住宅の工事請負契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、契約不適合責任を10年間負う・契約によって20年に延長することが可能などの特例がある。


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売り主の瑕疵担保責任 に関連する用語

・瑕疵担保責任   ・売買契約
・契約不適合   ・損害賠償


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