住宅瑕疵担保履行法(ジュウタクカシタンポリコウホウ)

賃貸用語集




正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といい、新築住宅の売主等による特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するため、あらかじめ売主等に保証金の供託または保険への加入を義務付け、当該保険にかかる紛争の処理について定めたもの。事業者(一般には建設業者)は、 住宅の中でも特に重要な部分である「構造耐力上主要な部分」「雨水の進入を防止する部分の瑕疵担保責任」に瑕疵担保責任を負い、その補償期間は10年間とされている。なお、宅地建物取引業者が住宅の売り主である場合には瑕疵担保責任が発生する。


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住宅瑕疵担保履行法 に関連する用語

・瑕疵担保責任   ・宅地建物取引業
・住宅の品質確保の促進等に関する法律   ・供託


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