サービサー

不動産会社や金融機関などから委託を受け、金銭債権の回収や管理業務を営業する会社のこと。金銭債権の回収や管理業務は、委託を受けた弁護士を除き、法務大臣の許可を受けた株式会社のみが行うことができる。資本金や弁護士の有無など、多数の許可要件をクリアしなければサービサーとして認められない。また、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、回収・管理においての威迫や、暴力団員を従事させる禁止行為の制約などが設けられている。
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サービサー に関連する用語
・金銭債権 ・管理業務主任者
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