催告の抗弁権(サイコクノコウベンケン)

賃貸用語集




保証人が債権者に保証債務の請求をされた際に、「先に主たる債務者に履行を催告せよ」と債権者に主張することができる権利のこと。例として、債務者が借金をする際に保証人を立てたとする。この時に、債権者が保証人に対して借金を支払うように請求したとすると、保証人は「まずは主債務者に対して借金返済の催促をせよ」と債権者に主張することができる。検索の抗弁権とともに、保証債務の補充性に基づいて定められたものであるため、これらの抗弁権は、連帯保証人は持つことができない。


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催告の抗弁権 に関連する用語

・催告   ・債権差押
・保証債務   ・検索の抗弁権


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