詐欺(サギ)

他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせること。真実でないことを真実であるとして伝える、真実をあえて隠しておくなどで、錯誤に陥れることを指す。詐欺による動機の錯誤で、その錯誤に基づいて意思表示を行った場合、その意思表示は民法第96条第1項において取り消すことが可能である。ただし、社会通念に反する違法性を帯びていない限り詐欺とはみなされないほか、詐欺と意思表示の間には因果関係が必要とされている。詐欺が動機を決定づけたという事実がなければ、詐欺に基づく意思表示は取り消すことができない。また、詐欺があったことを知らない第三者(善意の第三者)は民法第96条第3項のもとに保護されるとされている。詐欺には当事者によって行われるもののほかに、当事者以外によって行われる「第三者詐欺」があり、これには民法第96条第2項が適用される。
・原野商法 ・悪意
・片務契約 ・第三者詐欺
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