敷地利用権と専有部分の一体化(シキチリヨウケントセンユウブブンノイッタイカ)

マンションのように一つの敷地を複数人で共有する区分所有建物において、区分所有者が土地に関する権利と建物に関する権利を切り離して売却すること等が禁止されていることを指す。区分所有者は3つの権利を持ち、専有部分の所有権(購入した部屋)、共用部分の共有持分(エントランスや廊下、エレベーター等)、敷地利用権(土地の共有持分)をそれぞれに切り離して処分することは、区分所有法により原則的に禁止されている。
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敷地利用権と専有部分の一体化 に関連する用語
・敷地利用権 ・区分所有建物
・専有部分 ・共用部分
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