指定住宅紛争処理機関(シテイジュウタクフンソウショリキカン)

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく住宅性能評価制度で、「建築住宅性能評価書」を取得・交付された住宅に対して、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、トラブルを解決するための機関のこと。各都道府県の弁護士会に設置され、裁判によらずに住宅の紛争を速やかに解消するために設けられた。紛争処理を申請する際の費用は原則として一件につき1万円となっている。また、紛争処理の対象は評価書に記載された事項に限定されないとしており、紛争の内容によって民事裁判への移行も可能である。
かんたん検索でお客様にぴったりなお部屋探しを全力サポート!奈良の賃貸お部屋探しはこちらから!
指定住宅紛争処理機関 に関連する用語
・建設住宅性能評価書 ・売買契約
・品確法 ・設計住宅性能評価書
『暮らし・ノウハウ・トラブル』一覧へ戻る≫