土壌汚染対策法第3条および第4条で、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けている。実際の調査に当たっては環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定する者を土壌汚染調査機関といい、法律上の正式名称を「指定調査機関」と呼ぶ。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課されている。2019年9月時点では、全国の指定調査機関として700社以上が環境大臣に指定されている。
指定調査機関 に関連する用語
・土壌汚染対策法 ・土壌汚染状況調査
・土壌汚染調査機関 ・汚染土地の指定
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