住宅宿泊管理業者(ジュウタクシュクハクカンリギョウシャ)

賃貸用語集




住宅宿泊事業に必要な管理業務を委託され実施する事業者のこと。宿泊施設として使用する住宅において通常は住宅宿泊事業者が不在の場合、「住宅宿泊事業法」に基づき管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないとされている。また、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録を受けるなければならず、個人で登録を行う場合、住宅の取引又は管理に関する実務経験が2年以上従事した者か、宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士のいずれかの登録を受けている者が対象となる。法人の場合、個人で登録が可能な従業者を有する場合か、宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸住宅管理業者のいずれかであれば登録が可能となる。


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住宅宿泊管理業者 に関連する用語

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