建築基準法に定められた建築物のうち、耐火建築物以外で準耐火性能(同法第2条第九号の三に規定)を有する建築物のこと。都市計画で定められた準防火地域における建築物のうち、一定の規模の建築物は準耐火建築物である必要がある。準耐火性能は、次の2つの条件を満たし、なおかつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、所定の防火設備を設けたものとする。1.主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)を準耐火構造又は耐火構造としたもの。2.主要構造部を準耐火構造又は耐火構造と同等の耐火性能を有し、その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。
準耐火建築物 に関連する用語
・耐火建築物 ・準耐火構造
・準防火地域 ・防火地域
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