建築基準法に定義されており、建築物の構造上で重要な役割を果たす部分のこと。建築基準法第2条1項5号において「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と、主要構造部に該当しない部分も併せて定義されている。
主要構造部 に関連する用語
・建築基準法 ・梁
・構造耐力 ・壁式構造
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