住宅の品質確保の促進等に関する法律(ジュウタクノヒンシツカクホノソクシントウニカンスルホウリツ)

通称「品確法」と呼ばれ、住宅の性能に関する表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売り主に対して、住宅の基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保をめざす法律。長期にわたっての利用を前提とする住宅において、通常の売買契約における瑕疵担保責任は買主が瑕疵を知ってから1年であるところ、同法の特例により10年間に延長し、特約による短縮は不可と定められている。また、法律で瑕疵担保責任の対象となる瑕疵の基準は定めがあり、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関係のない内装や設備部分の瑕疵は含まれない。
住宅の品質確保の促進等に関する法律 に関連する用語
・住宅性能評価書 ・設計住宅性能評価書
・日本住宅性能表示基準 ・住宅紛争処理支援センター
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