住宅販売瑕疵担保保証金(ジュウタクハンバイカシタンポホショウキン)

宅地建物取引業者が新築住宅を販売した場合、住宅瑕疵担保履行法における特定住宅瑕疵担保責任を確実に履行するために、当該宅地建物取引業者が供託しなければいけない金銭のこと。住宅瑕疵担保履行法において、宅建業者が新築住宅を販売した場合には住宅販売瑕疵担保保証金を供託することを義務づけているが、住宅販売瑕疵担保責任保険を締結した住宅については供託の対象から除外される。供託金額は、過去10年間の販売戸数(住宅販売瑕疵担保責任保険に係る住宅戸数を除く)に応じて決められている。
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住宅販売瑕疵担保保証金 に関連する用語
・住宅販売瑕疵担保責任保険 ・住宅瑕疵担保履行法
・住宅保証機構 ・瑕疵
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