住宅紛争処理支援センター(ジュウタクフンソウショリシエンセンター)

賃貸用語集




住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条に基づき、国土交通大臣が指定する公益法人のこと。品確法では、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする公益法人を、国土交通大臣が指定できると定めてられている。この規定により指定された公益法人を「住宅紛争処理支援センター」と呼び、正式名所を「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」という。主な業務内容は、指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務に要する費用を助成すること、住宅紛争処理に関する情報・資料の収集・整理、住宅の建設工事の請負契約・売買契約に関する相談・助言・苦情処理、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収すること、である。


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住宅紛争処理支援センター に関連する用語

・登録住宅性能評価機関   ・指定住宅紛争処理機関
・公益財団法人・公益社団法人   ・日本住宅性能表示基準


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