所有権の保存の登記(ショユウケンノホゾンノトウキ)

所有権の保存の登記とは、所有権の登記されていない不動産について、最初に行われる所有権の登記のこと。新築された不動産を最初の所有者が1カ月以内にどのような建物かを公示することを「表示登記」と呼ぶが、その次に登記の権利部の甲区欄に「所有者は誰か」を明示することを所有権の保存の登記という。所有権の保存の登記を行うかどうかは所有者の任意となっているが、建物購入の際に金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定する場合には所有権の保存の登記が必要となる。また、所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)
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所有権の保存の登記 に関連する用語
・表題部所有者 ・登記記録
・所有権 ・甲区
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