浸水被害軽減地区(シンスイヒガイケイゲンチク)

水防法に基づき、水防管理者によって指定された浸水の拡大を抑制する効用があると認められる区域で、2017年5月の水防法改正によって浸水被害軽減地区の指定制度が創設された。河川流域の浸水被害を軽減できる機能を持つ既存の輪中堤防や帯状の自然堤防について、減災機能に支障を来すような開発を制限することを目的とする。これにより、大雨が降ると堤防が決壊する危険がある堤防付近での掘削や切り土といった開発行為を含む届出があった場合、必要に応じて水防管理者によって制限できるようにした。また、浸水被害軽減地区における行為の制限は、宅地建物取引業法における重要説明事項である。
浸水被害軽減地区 に関連する用語
・浸水想定区域 ・浸水予測図
・雨水浸透阻害行為 ・特定都市河川浸水被害対策法
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