新築住宅の建設住宅性能評価書(シンチクジュウタクノケンセツジュウタクセイノウヒョウカショ)

「住宅性能表示制度」は国が定めた基準により、専門知識を持たずとも住宅の性能を比較できるようにする制度で、その性能を示す「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」が作成される。新築住宅の建設住宅性能評価書作成には、「設計住宅性能評価書の作成」「建設住宅性能評価書の作成の申請」「検査の実施」「建設住宅性能評価書の作成」の段階を経る必要がある。いずれの評価書の作成についても、新築住宅の建設工事の請負人または注文者が、登録住宅性能評価機関に対して必要書類を提出し、評価書の作成を以来する必要がある。評価書作成に伴う検査は原則として4回以上、建設工事が一定の進行段階に到達するたびに、建設工事の現場に立ち入って行われ、設計住宅性能評価書に記載された性能どおりに住宅が施工されているかどうかを検査するものである。また、建設住宅性能評価書特有の項目である「室内の化学物質の濃度等」に関しては、設計段階で予測することは極めて困難であり、住宅の完成段階での実測結果がどの程度であったのかを表示することとされている。
新築住宅の建設住宅性能評価書 に関連する用語
・登録住宅性能評価機関 ・建設住宅性能評価書
・品確法 ・設計住宅性能評価書
『暮らし・ノウハウ・トラブル』一覧へ戻る≫