新都市基盤整備事業(シントシキバンセイビジギョウ)

賃貸用語集




都市計画法第12条に定める市街地開発事業であり、1972年に制定された新都市基盤整備法に具体的な内容が定められている。高度成長による人口の都市集中にともない増大した大都市の周辺に、住宅地だけでなく官公庁・医療・教育・商業施設を含めた、新都市を建設することを目的とした事業。これにより、大都市圏へ著しく人口が集中することを抑制する狙いがある。地方公共団体が主体となって事業を行い、事業区域内の中心となる開発誘導区にあたる土地を買収して整備し、周辺の土地は区画整理の手法(換地を伴う)により市街地整備が行われる。大都市周辺にニュータウンをつくる新住宅市街地開発事業の規模を拡大したような事業だが、今まで実施された例はない。


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新都市基盤整備事業 に関連する用語

・住生活基本法   ・準都市計画区域
・都市計画   ・住宅街区整備事業


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