新都市基盤整備法(シントシキバンセイビホウ)

都市計画法第12条に定める市街地開発事業である新都市基盤整備事業を行うために、1972年に定められた法律。高度成長による人口の都市集中にともない増大した大都市の周辺に、住宅地だけでなく官公庁・医療・教育・商業施設を含めた、新都市を建設することを目的とした市街地開発事業について定めているが、今まで実施された例はない。また、不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「新都市基盤整備法」という項目があり、新都市基盤整備事業に関係する土地の制限行為が設けられている。しかし、新都市基盤整備事業が実施された例がなく、重要事項説明書の項目にチェックをつけられたことはない。
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新都市基盤整備法 に関連する用語
・新都市基盤整備事業 ・都市計画事業
・都市計画 ・従前地
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