一般的には事務を行う拠点となる施設のことをさす。宅地建物取引業法で規定される場所としての事務所は、商業登記簿等に記載されており、継続的に宅地建物取引業の営業の拠点となる実体を備えているものを指す。また、宅地見物取引業における事務所には「契約を締結する権限を有する使用人」、すなわち宅地建物取引士または営業に関して一定範囲の代理権を持つ者を置かなくてはならないとされている。
事務所 に関連する用語
・テナント ・SOHO(ソーホー)
・セカンドハウス ・サテライトオフィス
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