奈良市の小学校・中学校の進学・転校・転入・区域外(校区外)通学手続き一覧
■新1年生となるお子様
[小学校への入学] 就学年齢(4月1日までに満6歳)に達するお子様
[中学校への入学] 小学校を卒業される見込のお子様
■学校入学にあたっての流れ
10月中旬 ~ :健康診断通知書が、各小学校を通じて届きます
(対象:新小学1年生)
10月中旬~11月下旬 :健康診断実施(対象:新小学1年生)
1月中旬 :就学通知書が、教育委員会より届きます(新小中学1年生)
1月下旬~2月下旬 :学校説明会等実施
■就学通知書について
・教育総務課から1月中旬に、奈良市立小中学校へ入学予定の児童生徒のご家庭に、就学通知書が届きます。 就学通知書が届いていない方は、 市役所 教育総務課までご連絡ください 。
■市立小学校・中学校へご入学の場合
(1)入学説明会・1日体験入学について
・筆記用具・上履きをご持参ください。お問い合わせや出欠等のご連絡は、指定された学校へお願いします。
(注意)
・入学説明会や1日体験入学等を欠席される場合(体調不良やご都合が合わない等)
・各市立小中学校へご相談ください。個別で対応する場合がございます。
・国立・私立の小学校に通学しておられて市立中学校へ進学される場合
・入学説明会や1日体験入学は、学校によっては、就学通知書発送の直近の日程で開催される場合もあります。市立中学校への進学が確定した時点で、前もって市立中学校へご連絡ください。事前に市立中学校から案内する場合がございます。
(2)入学式の当日に、保護者の方は就学通知書を指定された学校まで持参してください
■お子様が国立・私立学校へご入学の場合
(1)国立・私立学校へご入学の旨を届け出てください。
・郵送の場合:入学予定の学校の入学許可書や合格許可書(いずれも写し可)と就学通知書を あわせて、市役所 教育総務課へ
・窓口で届出る場合:入学予定の学校の入学許可書や合格許可書(いずれも写し可)と就学通知書を あわせて、市役所 教育総務課、各 出張所 ・ 行政センター へ
■奈良市では校区制を実施していますので、お住まいの住所により決められた校区の小中学校に就学していただきます。ただし、以下の「就学学校変更及び区域外就学審査基準」に該当する特別な事由がある場合、保護者からの申請に応じて、区域外(校区外)の学校への就学を許可する場合もあります。基準・手続き方法等やその他不明な点は 市役所 教育総務課までご相談ください。
■就学学校変更及び区域外就学審査基準
1.学年途中の転居の場合
【許可期間】 小学校1年生~4年生及び中学校1年生:その学年が終了するまで 、小学校5年生・6年生及び中学校2年生・3年生:卒業まで
※市外転出の場合:全ての学年においてその学年が終了するまで
2.調整区域、自治会分断や地理的理由等による場合
【許可期間】 卒業まで
〈添付必要書類〉 自治会長の証明書
※自治会分断を理由とする場合は、場所等確認させていただきますので、事前に教育総務課にご相談ください。
3.自宅の新築や改装のための一時的な転居(仮住まい)の場合
(1年間を限度として必要な期間)
〈添付必要書類〉 建築確認の確認済み証、建築請負契約書、不動産売買契約書(1年間を限度として、新住所に転居することが確実で証明できる書類)など
4.新築や家屋購入のため転居が確定している場合(原則6ヶ月先までの予定)
〈添付必要書類〉 建築確認の確認済み証、建築請負契約書、不動産売買契約書(6ヶ月を限度として、新住所に転居することが確実で証明できる書類)など
5.病弱・肢体不自由・発育不全等で通学に配慮すべき場合
6.保護者全員の就労等で帰宅後監護養育者がない場合
(監護養育者の校区の学校への就学に限る)
【許可期間】 中学校3年生まで可(ただし、毎年更新が必要)
〈添付必要書類〉 就労証明書など(保護者全員分)、預かり承諾書(預かり承諾書は、三親等以内の方が預かる場合不要)
※なお、帰宅後、監護養育者(預かり先)に責任を持ってお子様を預かってもらうことが必要です。
7.椿井小学校・三笠中学校の難聴学級入級の場合
8.いじめ・不登校等により心身の安全が脅かされる場合
(学校長・担当課に事前にご相談ください。 教育的配慮が必要と判断され、指定学校変更審査会で許可された時に限る) 【許可期間】・〈添付必要書類〉 いずれもご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。
9.公共事業に伴う立ち退きの場合
【許可期間】 卒業まで 〈添付必要書類〉 公共団体との売買もしくは保障契約書
10.転校を重ねている場合
(小学校時・中学校時においてそれぞれ2回以上の転校歴がある場合)
11.やむを得ない事由で住民票の異動ができない場合
【許可期間】・〈添付必要書類〉 ご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。
12.兄姉が指定学校変更し、弟妹もその学校へ就学を希望する場合
【許可期間】 ご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。
13.その他奈良市教育委員会指定学校変更審査会が必要と認める場合
【許可期間】・〈添付必要書類〉 ご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。
■手続き方法等について
[場所] 奈良市役所 教育総務課
[必要なもの] 認め印と上の各項目に記載している事情に応じた添付書類 詳しくは教育総務課までお問い合わせください。
[時期] 学年途中の転居の場合は、市民課で住民票の異動手続きをされた時と同時に、随時届け出ていただくことになります。 新1年生等、次年度のことについては、1月中旬頃に発送する就学通知書(はがき)をお受け取りになってから、2月中にお願いしております。
■奈良市内で転居するとき
1.引っ越しが決まりましたら、まず、現在通学している学校へ転校する旨を申し出てください。
2.現在通学している学校とご相談のうえ、新しい学校にも連絡してください。 引っ越し終了後、市役所 市民課(もしくは 出張所 ・ 行政センター )で住民票の異動の手続きをされてから、市役所教育総務課(出張所・行政センターの場合、その場で)住所変更の届出を記入、提出してください。 【転学通知書】と【就学通知書】が発行されます。
3.まず、教育総務課または各出張所・行政センターから発行される【転学通知書】をこれまでの学校に提出してください。 これまでの学校から【在学証明書】【教科用図書給与証明書】が発行されます。
4.教育総務課または各出張所・行政センターから発行される【就学通知書】、通学していた学校から発行された【在学証明書】、【教科用図書給与証明書】を指定された新しい学校に提出してください。
※校区外に転居したが、元の校区の学校に引き続き通いたい場合は、市役所北棟3階の教育総務課に認印を持参のうえ、指定学校変更の手続きにお越しください。
■奈良市に転入するとき
1.現在、お住まいの市区町村教育委員会に転校の方法について問い合わせてください。(市区町村により、手続きが異なる場合があります。) 必ず、通学している学校で発行される【在学証明書】と【教科用図書給与証明書】をお持ちになって、引っ越しをしてください。
2.市役所 市民課(もしくは 出張所 、 行政センター )での住民票の転入の手続きの後、教育総務課(出張所、行政センターの場合、その場で)で届け出ていただき、【就学通知書】の発行を受けてください。転校先の学校が指定されます。
3.教育総務課または各出張所・行政センターから発行される【就学通知書】、転入前の学校で発行された【在学証明書】、【教科用図書給与証明書】を指定された学校に提出してください。 服装・カバン等学校生活に関することについて、学校側から説明を受けてください。 以上で手続きは完了です。
■奈良市外に転出するとき
1.引っ越しが決まりましたら、現在通学している学校へ転校する旨を申し出てください。
2.市役所 (または 出張所 ・行政センター )での住民票の転出の手続きの後、教育総務課(出張所・行政センターの場合、その場で)で届出をいただき、【転学通知書】の発行を受けてください。
3.教育総務課または各出張所・行政センターから発行される【転学通知書】をこれまで通学していた学校へ提出してください。 学校から【在学証明書】と【教科用
図書給与証明書】が発行されます。
4.引っ越し先の市区町村教育委員会に転校手続きについて問い合わせてください。 (市区町村により手続きが異なる場合があります。)
【お問合せ先】
教育委員会事務局―教育部 教育総務課
TEL:0742-34-5297
Fax:0742-34-6917
(奈良市ホームページより引用)
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