老後に備える個人年金のカタチ「iDeCo(イデコ)」とは?
最近耳にする「iDeCo(イデコ)」って何?

世界でも有数の長寿国となっている日本。
人生が長くなった一方で、老後の備えという悩みを抱える人が多いのも、我が国の問題でもあります。
老齢基礎年金の支給額は、保険料を未納することなく収めた場合で年間約78万円。
現役で働いている人の年収からすれば、決して多いとは言えない額であることは明白です。
老後の備えとして単純に貯蓄する方も多いですが、蓄えた分が増えているとしたらどうでしょうか?
そんな方に今人気の「iDeCo(イデコ)」について説明します。

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国民年金だけでは不安?

国民年金だけでは不安されているはずです。
先に述べたように、老後の生活を年金だけで賄おうとすると、国民年金に約40年間加入し一度も未納することなく保険料を納めたとしても約78万円の支給額です。
仮に家賃が3万円のアパートで暮らしていた場合、支給額の半分程度が家賃だけで出ていくため、残りの40万円で生活費を賄っていくことになります。
これでは、さすがに豊かな老後とはいかないことは安易に想像できるかと思います。
そこで、国民年金以外に、会社員や公務員が加入できる厚生年金、自営業者などが加入できる国民年金基金などに加入して、元気な内により多くの保険料を納めていくことで、老後に受け取れる年金額を増やすことが出来ます。
一般に、国が管理・運営する国民年金と厚生年金または国民年金基金を公的年金と呼び、国民年金を「一階」、厚生年金や国民年金基金を「二階」と表現します。
そして、それだけでは不安という人に向けて、「三階」にあたる年金である「私的年金」という年金に加入する人が増加傾向にあります。
私的年金には、企業年金などの企業が私的に設けている年金や、国民年金基金のような個人が任意で加入する年金があります。
また、企業年金の中には「企業型確定拠出年金(企業型DC)」というものがあり、企業が掛金を毎月積み立てて、加入者である従業員が対象となる金融商品の中から商品を選んで、年金資産の運用を行うものがあります。
企業型DCは運用結果によって掛金以上の受取額が得られる場合があり、また加入者のリスクが少ないとして、多くの加入者が居ます。
また、この確定拠出年金を個人で加入できるようにしたものが「iDeCo」であり、老後の蓄えをもう一段階増やすための年金の三階部分として非常に人気が出ているのです。
「iDeCo」っていったいどういうものなの?

「iDeCo(イデコ)」は、確定拠出年金(Defined Contribution Plan)の頭文字「DeCo」に個人(individual)の頭文字を併せた愛称で、「個人型確定拠出年金」のことを指します。
制度への加入は任意で、自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額を元に給付を受けることが出来る私的年金制度のことです。
将来の年金資産の減少が予想されたアメリカでは公的年金の不足分を補填するため、私的年金の中でも企業年金に頼る傾向がありました。
アメリカの企業年金の中で生まれた確定拠出年金制度を基に2001年には基本的な制度は出来ていましたが、会社員を対象にした企業年金の企業型確定拠出年金(企業型DC)に各個人で任意に加入するといった形式でした。
2017年に制度が見直され、加入対象が専業主婦(主夫)や自営業者、公務員にも拡がったことで、iDeCoの名前と共に確定拠出年金制度は一気に知名度が高まりました。
その仕組みは、金融機関に確定拠出年金専用の口座に積み立て(拠出)して、その積み立てたお金を元に金融機関が資金を運用、運用結果によって将来受け取れる年金が変動します。
運用方法は金融機関がいくつものプランを用意しており、随時そのプランを変更することも出来ます。
「iDeCo」にはどうすれば加入できるの?

iDeCoには加入資格があり、年齢が国民年金同様の20歳以上60歳未満で、国民年金保険料を納めていれば加入出来ます。
ただし、会社員の場合で企業型DCに加入している場合は、iDeCoに加入することが認められている場合のみとなるため、自分が加入している企業型DCの規約を確認する必要があります。
職業によって拠出限度額は異なりますが、拠出額は職業に関わらず月額5,000円から1,000円単位で増やせ、最大額は自営業者の場合で月額68,000円(国民年金基金との合算での上限)です。
また、掛金は毎月の拠出が原則となっていますが、年1回以上の任意に決めた月にまとめて拠出することも出来るため、年に2回のボーナス月にまとめて6か月分ずつ拠出するということも出来ます。
iDeCoは金融機関で取り扱っており、その運用方法のプランも金融機関ごとに様々なものが用意されています。
給与振込先の金融機関に自分が選びたいプランが無い場合は、別の金融機関に口座を開設するといったことも必要になります。
「iDeCo」にはどんなメリットがあるの?

当然、掛金に運用益が上乗せされた額が受け取れるというのがメリットですが、それ以外にもメリットがあります。
それは、税制優遇が大きいというメリットで、iDeCoでは次に挙げる3つの税制優遇があります。
①掛金に応じて所得控除が受けられる
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、課税所得や掛金の額に応じて所得税や住民税が軽減されます。
②運用時の利息や運用益が非課税
元本が非課税なのに対して、定期預金の利息や投資信託の運用益は課税対象ですが、iDeCoの場合は運用プランごとに発生する利息や運用益は非課税となります。
そのため、増えた利息や運用益から減額されることなく、掛金を加算しつつ運用が継続されます。
③受け取る際にも控除が受けられる
iDeCoの受け取り方には2種類ありますが、一時金で受け取る際には「退職所得」になり退職所得控除が、年金で受取る場合「雑所得」になり公的年金等控除が受けられます。
「iDeCo」に加入する場合の注意点は?

iDeCoは、原則として60歳まで途中の引き出しが出来ません。
加えて、10年以上の通算加入期間が無い場合は60歳からの受け取りが出来ず、加入期間に応じて段階的に65歳まで受け取りが開始出来る年齢が繰り下がりになります。
掛金が引き落とされる指定口座に残高が足りなかった場合は掛金の未納となり、未納分を後から納付することは出来ないため、50歳を超えてからiDeCoに加入する場合は加入期間が短くなるため注意が必要です。
また、運用の成果は加入者に帰属し、運用次第では年金資産が掛金元本累計額を下回る場合があります。
これは選択する運用プランによって異なりますが、元本を保証するプランを用意している金融機関もあります。
運用プランも掛金のうち、どのくらいをどのプランに割り当てるかを自由に組み合わせることが出来るのもiDeCoの仕組みですから、適当な運用を行うのではなく自分で考えて判断することを忘れないようにしましょう。
その他にも、加入から受け取りまで、金融機関が定めた手数料が発生します。
金融機関が用意している資料には良く目を通しておく必要があります。
「iDeCo」加入者が60歳より前に死亡した場合はどうなるの?

iDeCo口座のお金は原則として60歳まで途中引き出しはできませんが、その口座内の資産は加入者個人のものです。
そのため、iDeCo加入者が死亡した場合、加入者を被相続人として、相続人(遺族)がその全てを「死亡一時金」として受け取ることができます。
iDeCoの運用方法により多少異なりますが、受け取れる金額は加入者が死亡した日の時価ではなく、投資信託などで運用していた場合には所定の日に売却され、現金化された上での受け取りになります。
相続人として死亡一時金の受け取りができる遺族の順位は法令によって以下のように定められています。
1.配偶者
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者
3.2に掲げる者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、2に該当しない者
2と4の「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」はこの並び通りに順位が決まっており、子がいれば子、いなければ父母、と優先順に相続権が移ります。
また、子が2人いるような同順位に複数人の対象者がいる場合は、その人数で等分することになります。
また、生前に手続きをしておくことで、iDeCoの資産を受け取る人物を指定することもできます。
法令順位通りに死亡一時金を渡したくない場合などに、法律では、配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹のうちから指定することが認められています。
この配偶者には事実婚の状態である相手も指定することも可能です。
受取人の指定を行う場合には、iDeCo口座のある金融機関もしくはレコードキーピング会社が窓口となっています。
なお、死亡一時金を受け取るためには、iDeCo口座のある金融機関へ申請を行う必要があります。
申請は死亡から5年以内に行う必要があり、5年を経過すると相続人のいない相続財産とみなされて、国庫に帰属することになります。
そのため、iDeCoに加入していることを遺族が知らなかった場合、金融機関からのなんらかの通知で気付くようなことがなければ、申請されずにそのまま国庫に帰属してしまう可能性があります。
配偶者や親族などには必ずどの金融機関でiDeCoへ加入しているのかを知らせておく必要があるでしょう。
60歳以降に加入者が死亡した場合でも遺族がその資産を受け取れる?

60歳以降に亡くなった場合の「iDeCo」の資産ですが、すでに一時金として運用していた資産を全額受け取っていた場合を除き、口座に残っている資産は遺族が受け取ることができます。
加入者が死亡した時点で運用がストップするため、年金方式で受け取る期間もその時点でストップし、死亡一時金として一括で相続することになります。
相続の権利がある相続人は60歳未満で死亡した場合と同様です。
必要な書類などが60歳未満で死亡した場合とは異なることがあるため、必ず金融機関に問い合わせましょう。
ケガや病気で障害が残った場合には「障害給付金」として受け取れる?

死亡一時金以外に、加入者が60歳未満でもiDeCoの資産を受け取る方法が「障害給付金」です。
ケガや病気が原因で障害が残ってしまった場合などで、障害の状況が一定基準を満たす場合に「裁定請求」を行うことで、「障害給付金」を受け取ることができます。
障害の状況を判断する基準は以下の通りです。
1.障害基礎年金の受給者であること(1級および2級)
2.身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けている
3.療育手帳(最重度、重度)の交付を受けている
4.精神保健福祉手帳(1級および2級)の交付を受けている
通常であればiDeCoは加入期間が10年以上でなければ給付を受けることはできませんが、障害給付金の場合は加入期間が10年未満でも受け取ることができます。
また、障害給付金の場合は受け取り方が一時金だけでなく年金、年金と一時金組み合わせの3種類の方式を選ぶこともでき、いずれの受け取り方でも非課税となります。
さらに、障害給付金を受け取りながらiDeCo口座に入金をしながら運用を継続するという例外的な取り使いも可能です。
「iDeCo」が選ばれる理由とは?

最初に述べたように、国民年金のみでは老後が心配だという人も多く、老後への備えは今の日本人にとって共通の悩みです。
資産運用の方法は多々ありますが、「iDeCo」の選ばれる理由は「手堅く運用する」という部分が大きいと考えられます。
まず、税制優遇が大きいため加入期間の負担を押さえられるということが挙げられます。
若い内に始めれば、それだけ生涯の控除額は大きくなるのは間違いありません。
さらに、万が一金融機関が破綻しても原則として資産が守られる点も、長期間の加入が必要となるiDeCoにおいては安心出来るポイントです。
加入に必要な拠出額も月額5,000円からと、手軽に始めやすいこともポイントになります。
拠出額がそのまま受取額に影響しますが、国民年金や厚生年金の受取分で基本的な生活費を賄い、iDeCoで蓄えた私的年金で娯楽を楽しむといった方法も選べます。
なにより、大きなリターンを求めない分、大きなリスクを負うこともないため、老後の備えとしては不安要素が少ない事が選ばれている理由のようです。
制度の仕組み上、加入期間が長いほうがメリットが大きくなります。
「まだ若いから」とか「老後のことが想像できない」とは考えずに、20代~30代からでも始められる老後の備えとして、「iDeCo」を検討してみてはいかがでしょうか?
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