【消費税の表示は税抜?税込?どっち!?】4月1日からは税込価格表示に!
【税抜?税込?どっち!?】4月1日から消費税は税込価格表示に!

買い物をする際にいつも気になる消費税。もはや私たちの生活からは切り離せないものですよね。
現在の消費税率は10%ですが、いつから10%になったか覚えていますか?
2019年10月1日に8%から10%へアップしました。早いものですでに1年以上経っているのです!
最初のころはいろいろと戸惑うことが多かったかもしれませんが、そろそろ10%にも慣れてきたころでしょうか?
ところで、お店で買い物をする時に目にする値段は、税抜?税込?
どっちなのかパッと見てすぐにわかりますか?
そもそも価格表示についてのルールは決まっているの?
今回は価格表示における消費税の扱いについて、お店側の目線で詳しく解説していきます。

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賃貸専門家:吉田 政孝
不動産キャリア:23年
賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア23年以上の大ベテラン。奈良の社内仲介ランキングNo.1の実績有り。奈良の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、奈良のことは幅広い情報を持ち、特に天理市事情に日本一詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。
消費税の総額表示義務とは?特例措置とは?

お店に買い物に行き商品を選ぶとき、ほとんどの方は値段が気になりますよね。どれを買うか迷ったとき、値段が判断材料のひとつになることもよくあることです。そう、価格比較は重要なのです!
ところが、この値段には消費税が含まれるのか含まれないのか、わからなかったらとっても困りますよね。
特に家電や家具など、高額商品の買い物のときはなおさらです。
しかしそんなことがないよう、「消費税法」では価格の表示について、きっちり定められているのです。
それによりますと、事業者は価格を表示するとき、消費税及び地方消費税の合計額を含めた価格を表示しなければならない、と義務付けられているのです。
消費税を含む支払い総額が、一目でわかるようにしないといけないのです。
しかし、消費税が8%から10%に切り替わるとき、お店側の準備が大変だったのは知っていますか?
値札をすべて作り変えて、それを商品にひとつずつ貼りかえる。陳列棚についている棚札やポップも変えないと・・・。
レジの設定変更も必要です。飲食店の場合ならばメニュー表の変更や店内の張り紙なども・・・。
ひと晩ですべてを変えるのは手間もコストもかかり、かなり大変です。
そこで!!政府は特例措置を用意してくれました!
消費税抜きの表示であっても、お客さんが「消費税は含まれていない」とハッキリ認識できるようにきちんとした措置をお店側がとれば税込価格の表示を必要としない、つまり税抜価格表示でもよい、というふうになったのです。
これが「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」、いわゆる『消費税転嫁対策特別措置法』といわれるものです。
なんだか難しそうな名前ですが、要するに「ちゃんと対策を講じれば税抜価格でもOKですよ!」というものです。
しかし、この特例措置は2021年3月31日に失効してしまいます。
つまり4月1日からは、お店側は必ず消費税込みの総額表示をしなければいけなくなるのです。
消費税の総額表示の対象はなに?

では、特例措置のくわしい説明の前に、そもそも消費税込みの総額表示をしないといけないものとは何なのか見ていきましょう。
対象となるのは、値札などの商品本体についている表示、店頭における表示、チラシ・新聞・テレビの広告、商品カタログ、インターネットのウェブページなどです。
表示する手段にかかわらず、商品の販売やサービスの提供など、お客さんに対して行ういわゆる小売段階の価格表示をするときには、すべて総額表示が義務付けられているのです。
なお、口頭で価格を提示する場合は義務付けられておりません。また、事業者間での取引も総額表示義務の対象とはなりません。
誤認を防ぐためには・・・

さて、お客さんの利便性に配慮するには、当然、税込みの総額表示をするほうが望ましいですよね。
いくら支払わないといけないのか一目瞭然ですから!
しかしお店側にとっては準備が大変なんです・・・。
そこで、これまでみてきたように総額表示の特例があるわけですが、この特例を受けるためにはお店側は「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」をとらなければなりません。
では、「誤認されないたための措置=誤認防止措置」とはいったいどんなことをしたらよいのでしょうか?
ポイントは2つです。
①税抜価格と税込価格が混在する場合は、どっちなのかを明らかにすること!
値札等の変更を徐々に行なっていく場合、一時的に税抜と税込が同一店舗内で混在することがあるかもしれません。
そのような場合は、値札の色によって区別したり、個々の値札にどちらなのか記載をするなど工夫が必要です。
どの商品の価格がどの表示になっているのか、明らかにすることが求められます。
②税抜か税込か、商品を選ぶときに明瞭にわかること!
金額のすぐ横に税抜か税込かの記載があればすぐにわかります。
しかし、例えば値札の金額には税抜か税込かが表示されていなかったとしましょう。
この金額が税抜であった場合、商品が並んでいる付近には税込でないことは何も掲示されておらず、レジ周辺のみに「当店の価格表示は税抜きです」と掲示されていたらどうでしょう?
この商品を買おうと決めるまさにその時には、税込価格でないことが認識できませんよね。
同様に、インターネットでの買い物の場合、決済画面のページにのみ「表示価格は税抜価格です」と書かれていても、商品を選択するページにそれがなかったら「そんなはずじゃなかった」となるかもしれません。
また、表示されている文字が小さすぎて何が書かれているのか見えにくいこともありますよね。
以上のような場合は、お客さんに誤解を与えないように「誤認防止措置をとっている」とは言えません。
お客さんが商品を選ぶそのときに「税抜価格である」と明瞭に認識できるような措置をとることが大事なのです!
消費税の価格表示にはどんな方法がある?

では、価格表示にはどのような方法があるのか、くわしく見ていきましょう。
【税抜価格の場合】
<例>
- ・〇〇〇円(税抜)
- ・〇〇〇円(税別)
- ・〇〇〇円(本体)
- ・〇〇〇円(税抜価格)
- ・〇〇〇円(税別価格)
- ・〇〇〇円(本体価格)
- ・〇〇〇円+税
- ・〇〇〇円+消費税
上記以外に、個々の値札には税抜価格である「〇〇〇円」とだけ表示し、お客さんが商品を選ぶ際に目につくわかりやすい場所、例えば陳列棚に「当店の価格は全て税抜表示です」と掲示する方法もあります。
消費税は含まれず、総額は自分で計算しないといけないのでお客さんにとってはちょっと不便ですね。
この表示方法は、特例措置期間中はOKですが、4月1日以降は税込価格に変更しないといけません。
【税込価格の場合】
<例>
- ・〇〇〇円
- ・〇〇〇円(税込)
- ・〇〇〇円(税込価格)
4月1日以降はこの表示方法となります。
本来は消費税込みの総額表示をしなければいけないルールなので、税込であれば金額だけの表示も可能です。
【税抜価格・税込価格の場合】
消費税の総額表示義務は、消費税を含む支払い総額が一目でわかることが目的です。
よって、税抜価格と税込価格の両方を表示することは、4月1日以降でもOKです。
<例>
- ・11,000円(税抜価格 10,000円)
- ・11,000円(税抜価格 10,000円、消費税 1,000円)
この表示方法は丁寧ですね!消費税が含まれた価格が明瞭にわかるので総額表示がなされているといえます。
これなら間違えることもなさそうですよね!
<例>
- ・10,000円(税込価格 11,000円)
こちらはどうでしょう?
「税抜価格」を本書きとするこの表示方法の場合、「10,000円」が強調されてしまうと、10,000円が税込価格だと勘違いしてしまう可能性があります。
直ちに“ダメ”とまでは言えませんが、誤認を与えないためには、特に文字の大きさや色などなんらかの注意が必要です。
ちなみに、総額表示をする際の消費税の計算で1円未満の端数が生じる場合の端数処理については、どのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)するのか、事業者さんの判断にまかせるということになっています。
こんな場合はどうするの?『100円ショップ』・『軽減税率』

『100円ショップ』はどう表示する?
お手軽な値段でなんでも揃う100円ショップ。とっても便利ですよね。
この100円ショップは4月から「110円ショップ」になる!?
正解は「100円ショップ」のままです!
総額表示の義務付けは値札・広告・カタログなどにおける価格表示を対象としており、いくら支払えば商品やサービスの提供を受けられるのかがわかることが目的です。
「100円ショップ」というのはお店の名称(屋号)と考えられるので、総額表示の義務付けの対象にはなりません。
しかし、100円ショップの店内にある商品は対象です。消費税が含まれた総額を表示しなければいけません。
『軽減税率』の場合はどう表示する?
消費税が10%に引き上げられた時、「軽減税率制度」が話題になりました。
日本では初めて導入された制度なので、最初はイメージするのが難しかったですよね。
店内で食べる場合とテイクアウトをしたときでは、同じものでも値段が違う・・・。
なんとなくわかっているような気がしますが、もう一度おさらいしてみましょう。
消費税が8%から10%にアップするということは、本体価格100円のものを買う場合、税込みでは108円から110円になり、2円高くなるということです。
たった2円ならそんなに高くなった気はしないかもしれません。
しかし、これが毎日の飲食のための買い物の場合、お茶やコーヒーを買ったり食事をつくるための野菜や肉を買ったりするときに、ひとつずつの値段があがれば合計すると結構大きな金額になりますよね。
また毎朝読んでいる新聞の朝刊の値段もあがったりすると、家計に直接負担がかかることになりませんか?
そこで、「軽減税率制度」ができたのです!
日々の生活における負担を減らすために、一部の商品は消費税を8%に据え置きにしようという制度です。
その対象商品というのはこちら。
●お酒・外食を除く飲食料品
●定期購読の新聞
ここで気になるのは、「外食」の場合です。
同じお店でも、店内飲食とテイクアウトでは消費税が異なりますが、値段の表示は一体どうしたらいいのでしょう?
2021年3月31日までは特例措置があるので税抜価格での表示もOKですが、4月1日以降は必ず税込価格で表示しないといけなくなります。
【異なる税込価格を適用する場合】
①両方の税込み価格を表示
<例>
・牛丼 330円(テイクアウト324円)
②どちらか片方のみの税込価格を表示
<例>
・牛丼 330円
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
店内飲食がメインでたまにテイクアウトがある場合などは、②のような表示でも可能です。
ただし、表示されている価格が店内飲食用なのか、テイクアウト用なのか、明確にわかりやすくしないといけません。
【同じ税込価格を表示する場合】
税率が異なるので、もともとの本体の価格設定を別にして税込価格が同じになるようにする、という裏ワザ的な方法です。
<例>
・天丼 880円
この場合、次のような計算になります。
(1)店内飲食の場合 800円(本体価格)×10%(消費税)=880円(税込価格)
(2)テイクアウトの場合 815円(本体価格)× 8%(消費税)=880円(税込価格)
この表示方法の場合、お客さんにとってはわかりやすいというメリットがありますが、お店側にとっては店内飲食かテイクアウトかによって本体の価格が異なるわけですから、いろいろと計算が大変になるというデメリットもあります。
お客さんにとってわかりやすく表示するということはもちろん大事ですが、お店側の手間やコストも考えて、どのような表示方法にするのかを考えないといけませんね!
事業者さんは消費税の総額表示の準備をしよう!

いかがでしたでしょうか?
普段、何気なく見ている「消費税」の表示の仕方について、いろいろな細かいルールをみてきました。
また、今は税抜価格表示もできる“猶予期間”ですが、4月1日からは税込表示をしなければいけなくなることもわかりましたね。
消費税の税率がアップされると、消費者のみなさんにとっては日々の生活に大きな負担がでてくることはよくクローズアップされます。
しかし実は事業者さんにとっても、切り替えのタイミングにあわせてしなければならない多くのことが発生してくるのです。
これらを一気に行なうことは難しいので、消費税アップ対応への移行に向けて“猶予期間”が設けられていました。
その“猶予期間”が2021年3月31日、もう間もなく終了してしまいます。
事業者の皆さん、準備はできていますか?
1年半もの期間があったのにまだ準備が終わっていない・・・。
そんな方もいるかもしれませんが、まだ2か月もあります!
先ずは自分のお店はどの方法で表示するのかを決めてから進めていきましょう。
また準備ができている方も、もう一度、お店の中の価格表示を確認してみましょう。
表示するスペースやデザインもあるかと思いますが、お客さんにとっては「わかりやすさ」が大事!ということをぜひお忘れなく。

