【ふるさと納税をしてから引っ越しをした時に気をつける事とは?】手続き方法など解説
ふるさと納税をしてから引っ越しをしたときに気をつけること
最近注目されているふるさと納税ですが、ふるさと納税をした直後に引っ越しをした場合、どうすればよいのか迷う人もいるでしょう。
そこで今回はふるさと納税をした直後に引っ越しをした場合の注意点について紹介していきます。
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担当者:木原一憲
趣味は休日バイクでツーリングすること!不動産キャリア20年以上の経験と奈良生まれ奈良育ちの知識を活かし奈良の情報を語ります!
ふるさと納税とは何か
まずはふるさと納税について解説します。
ふるさと納税というのは、簡単に言えば自分が住んでいる地域以外の市町村に納税をするシステムです。
厳密に言えば納税ではなく、寄付という形になります。
しかし、2,000円を超えていると所得税の還付も受けられますし、住民税の控除対象にもなります。
最大の目玉は、何といっても返礼品でしょう。
返礼品を目的にふるさと納税を行う人もいますし、自分の出身地という理由で、地元を応援する目的で行う人もいます。
ふるさと納税を行う目的は人によって変わりますが、基本的にどこの地域に住んでいても、好きな市町村に寄付が行えます。
ふるさと納税を行ったら、確定申告を行うのがよいでしょう。
確定申告を行わないと控除ができませんし、還付金を受け取ることができません。
ただし、会社員であればワンストップ特例という制度を受けることで、確定申告を自分で行わずに控除が受けられ、還付金を受け取ることができます。
ふるさと納税をしたいと思ったら、インターネットで行うのが一般的です。
ふるさと納税を行ったらいくら控除が受けられるのか、控除の上限はいくらなのかも、インターネットなら事前に調べられます。
欲しい返礼品も調べられるので、しっかりと情報収集をしてから利用しましょう。
欲しい返礼品が決まったら、ふるさと納税サービス事業者を利用して寄付を行います。
簡単なので、興味のある人は寄付をしてみるのもよいでしょう。
返礼品を受け取る前に引っ越しをした場合
ふるさと納税の特徴は、寄付をすることで返礼品を受け取れるというのが最大の目玉です。
しかし、ふるさと納税を行ってから引っ越しをした場合、届け出が必要なのか迷う人もいるでしょう。
ふるさと納税をした場合、返礼品を受け取る前か受け取った後かで少々変わってきます。
まずは返礼品を受け取る前に引っ越しをした場合について解説します。
返礼品をまだ受け取っていない状態で引っ越しをした場合、寄付をした先の市町村に連絡をしましょう。
連絡を怠ると、返礼品は引っ越しをする前の住所に送られてしまいます。
そのため、引っ越しをしたらできるだけ早く連絡をするべきです。
連絡先はふるさと納税をした市町村だけで問題はありません。
ようするに返礼品の受取先を変更するだけで、他に何か手続きを行う必要はないので安心してください。
返礼品を受け取った後に引っ越しをした場合
返礼品を受け取ってしまえば、特に連絡をする必要はないと思っている人もいるでしょう。
しかし、そうではない場合もあるので注意が必要です。
そこで「引っ越し先が同じ市町村の場合」「確定申告を毎年行っている人の場合」「ワンストップ特例制度を利用する場合」「海外に引っ越しをした場合はどうなるのか」この4パターンについて紹介します。
引っ越し先が同じ市町村の場合
以前住んでいたところと同じ市町村に引っ越しをした場合、返礼品を受け取った後であれば、特に連絡を行う必要はありません。
なぜならすでに返礼品を受け取っているので、返礼品が届かないということはないでしょう。
また、住所が変更になったとは言っても、住民税を納める市町村に変更がないため、何もしなくても問題はありません。
返礼品を受け取る前に同じ市町村に引っ越した場合のみ連絡をすればよいと覚えておけばよいでしょう。
確定申告を毎年行っている人の場合
最近は個人で事業を行う人が増えています。
個人事業主や一人親方と言われている人が当てはまります。
また、法人であっても経営者であれば、個人事業主や一人親方と同じように、毎年確定申告を行うのが一般的です。
では、確定申告を毎年行っている人が、返礼品を受け取った後すぐに引っ越しをした場合はどうなるのか紹介します。
重要な点は、きちんと還付金が振り込まれるかどうかです。
確定申告で控除を受けるためには、証明書が必ず必要です。
ふるさと納税を行うと、寄付金証明書を受け取ることができます。
この寄付金証明書を持っていき、確定申告を行えば、他に手続きや連絡を行う必要はありません。
ただし、寄付金証明書に引っ越しをする前の住所が記載されていた場合には、引っ越しをした先で再発行してもらう必要があります。
確定申告を行う前に、寄付金証明書の住所確認だけは行いましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合
会社員がワンストップ特例制度を利用する場合、申請書の提出が必要です。
申請書をすでに提出した後に引っ越しをした場合と、申請書を提出する前に引っ越しをした場合とでは、手続きの方法に少し違いがあります。
すでに申請書を提出してから引っ越しをしたのであれば、翌年の1月10日までに、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を提出しましょう。
提出先はふるさと納税を行った市町村です。
引っ越しをした先の住所を管轄している市町村ではないので注意しましょう。
まだ申請書を提出する前に引っ越しをした場合も、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の届け出が必要です。
すでに用紙をもらっていて、引っ越しをする前の住所が記載されていれば、住所を変更して提出することもできます。
変更が面倒であれば、総務省のサイトから用紙をダウンロードできるので、新しい住所を記載して提出しても大丈夫です。
海外に引っ越しをした場合はどうなるのか
最近は日本にもどんどん外資が入り込んでいますし、日本の会社も海外進出を行っています。
そのため、急に海外へ出張が決まるという可能性もあるでしょう。
もしくは自分の意志で海外に住む人もいるでしょうが、もしふるさと納税を行った後に、海外に引っ越しをした場合には、還付金を受け取ることができるのでしょうか。
海外に引っ越しをすると、日本の市町村に住民税を納める義務がなくなります。
そのため、控除を受けることもできないので、特に手続きを行う必要はありません。
ただし、引っ越しをした時期によっては控除が受けられることもあります。
重要なのはふるさと納税を行った年に海外へ引っ越しを行ったか、ふるさと納税を行った翌年に引っ越しを行ったのかです。
ふるさと納税を行った翌年に引っ越しをした場合であれば控除の対象となるので、きちんと届け出を行った方がよいでしょう。
ふるさと納税は引っ越しをした後に行った方が楽
ふるさと納税を行ってから引っ越しを行うと、手続きが面倒になる場合もあります。
もし近いうちに引っ越しをする予定がある、もしくは引っ越しを近々検討しているという人は、引っ越しをして住民票を移してからふるさと納税をした方がよいでしょう。
そうすれば面倒な手続きは一切行わずに済みます。
急に会社から転勤するように言われた場合などは仕方がありませんが、できるだけふるさと納税は引っ越しをした後に行うのがおすすめです。
【ふるさと納税をしてから引っ越しをした時に気をつける事とは?】まとめ
ふるさと納税を行った後に引っ越しをしたら、状況によって手続きが不要な場合と必要な場合があります。
引っ越しをした時点で返礼品を受け取っているか受け取っていないかでも変わりますし、ワンストップ特例制度を利用しているか、利用していないかでも変わります。
手続き自体はそれほど難しくもありませんし、面倒でもありません。
簡単でも手続きを行いたくないのであれば、引っ越し後に寄付をするのがよいでしょう。
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担当者:木原一憲
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