【住宅確保給付金とは?】家賃が払えない時どうしたら良いの?

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    賃貸専門家:内田紘一

    資   格:宅地建物取引士

  • 宅地建物取引士保有で業界10年以上のベテラン!先読みする性格を武器に数多くの賃貸媒介をこなし、特に学生では成約数TOPクラスの実績。休日の日は家族・愛犬と車中泊をしながら、各地の有名観光地巡りなどドライブをする事が趣味です。奈良市はもちろん、生駒市・大和郡山市など、エリアを問わず奈良に詳しい賃貸専門家の内田がご紹介します。

  • 住宅確保給付金とは?家賃が払えそうにない場合はぜひ申請を


    住宅確保給付金とは?


    住居確保給付金とは期限付きで家賃相当額の給付金を支給してくれる制度です。


    離職や経済的な困窮により住まいを失ってしまった人、あるいは仕事が長期休業となり家賃を支払えなくなり、住居の損失あるいは立ち退きのおそれのある人が対象になります。


    施行された当初は新型コロナウイルスによって失業した方のみが対象となっていましたが、2020年4月20日より対象者の条件が改正され、収入が減少した人も対象となりました。


    申請は入居者が行い、一定の要件を満たしていれば原則として3か月の家賃が大家さんの口座に振り込まれます。


    正規雇用で働いている方だけでなく、パートやアルバイト、フリーランスで働く人も申請することができます。


    今回はこの「住居確保給付金」についてご説明いたします。家賃の支払いが難しくなってきた方、申請したいと考えていらっしゃるかたはぜひ参考にしてみてください。





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    住居確保給付金とは?


    住居確保給付金とは?


    新型コロナウイルスの影響によって月々の収入が減少し、家賃が支払いが難しくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。


    外出自粛の影響による収入減少は、家賃が唯一の収入であったりローンの返済にあてている大家さんにも影響を与えています。


    離職、あるいは収入減少によって生活費が払えなくなった方に向けて、上限はありますが家賃相当額を自治体が支払うという「住居確保給付金」という制度が作られました。


    入居者がこの申請を行い一定の条件を満たせば、大家さんの口座に家賃が直接振り込まれるという制度です。



    支給期間は延長することもできる

    住居確保給付金の需給期間は3か月ですが、一定の要件を満たしていれば3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月)まで延長して受給することが可能です。


    延長が可能となる要件は以下の通りです。


    ・受給中に誠実かつ熱心な就職活動の記録が確認できること


    ・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること


    住居確保給付金の受給期間の延長を希望される方は、収入、預貯金が分かる書類を準備し、各自治体の窓口に相談しましょう。



    支給額は変更することもできる

    給付金の金額は決まった条件に限り、変更することが可能です。


    ・住居確保給付金の支給対象住宅の家賃が変更された場合


    ・収入があることから一部支給を受けていた方であった、受給中に収入が減少し、基準額以下に至った場合


    急に転居せざるを得なくなった場合や、くらしとしごとサポートセンターの市道によって同一の自治体内での転居が適当である場合


    支給額を変更したい場合は申請書を提出する必要がありますので、家賃が変わった場合は自治体に相談してみましょう。








    住居確保給付金の支給額はいくら?


    住居確保給付金の支給額はいくら?


    住宅確保給付金によって支給される金額は世帯人数やお住まいの地域によって上限額が定められています。


    支給額については申請する自治体で確認してみてください。


    賃貸住宅への入居には敷金、礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。


    収入減少によって初期費用を支払うことが困難になった方や、住宅確保給付金受給中の生活費が必要な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金」を申請することができます。


    また、住居を喪失し、住居確保給付金を受給するまでの生活費が足りないという方は社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付を申請することができます。








    自宅確保給付金を受け取れる人とは?


    自宅確保給付金を受け取れる人とは?


    自宅確保給付金を受け取れる人は以下の条件に当てはまる人です。


    ・離職等により経済的に困窮し、住居喪失のおそれがある人


    ・離職後2年以内、または給与等が減少し同程度の状況にある人


    ・離職した日において属する世帯の生計を主として維持していた人


    ・就労に意欲があり、職業安定所に求職の申し込みをするなど求職活動に意欲的であると判断された人


    ・世帯収入の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入源の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えていない人


    ・国の雇用施策による給付、および地方自治体等が実施している類似の給付等を申請者及び申請者との同一の世帯に属するものが受けていない人


    ・申請者、申請者の世帯に属する者のいずれも暴力団に関与していない人






    住居確保給付金を申請するために必要なものとは?


    住居確保給付金を申請するために必要なもの


    住居確保給付金の申請をするために必要なものは以下のとおりです。


    ・住居確保給付金支給申請書


    ・住居確保給付金新生児確認書


    ・本人確認書類(運転免許所、個人番号カードなど)


    ・2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し、あるいは収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にあることが確認できる写真(たとえば、給与振り込みが一定の時期から途絶えているなどの収入減少が確認できる写真)


    ・収入関係書類


    ・金融資産関係書類


    ・ハローワークの発行する求人受付表の写し


    申請に提出した書類は返却されないので、不安な方はコピーを取っておくとよいでしょう。


    感染予防のために窓口相談を避けたいという方は、自治体によっては電話相談窓口も開設されていることがあります。


    書類を提出し、申請内容が適正であると認められた場合は、自治体から不動産業者に連絡が届き、自治体からの支給が懐紙されます。


    申請後、給付金が支払われるまでの期間は大体2週間だと言われています。






    住宅確保給付金は支給が中止されることもある


    住宅確保給付金は支給が中止されることもある


    原則3か月間給付される住居確保給付金ですが、以下のような基準に当てはまると支給を中止されることがあります。


    ・毎月2回以上のハローワークでの就職相談、週一回以上の求人応募、面接など、就職活動の様子が見られない場合


    ・受給中に常用就職し、就労により得られた収入額が中止基準額(住居確保給付金収入額に家賃額を加算した額)を超えた場合


    ・住宅を退去した場合


    ・支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合


    ・受給者及び受給者と同一の世帯に属するものが暴力団員と判明した場合


    そのほか受給者が死亡して支給を受けとることができないと判断された場合など、自治体の判断によって支給を中止されることがあります。


    支給を中止する場合には「自宅確保給付金支給中段通知書」が交付されます。


    営業自粛、あるいは廃業によって家賃の支払いを滞納してしまう恐れがある場合は速やかにお住まいの自治体へ設置されている相談窓口へ相談してみてください。


    自治体から状況に応じた自立のための支援を受けることができます。


    必要書類が多く、聞きなれない言葉も多いので申請を諦めてしまいそうになりますが、社会に提供されるサービスの一環として前向きに申請を検討してみることをおすすめいたします。


    自宅確保給付金の金額や申請方法などは自治体によって異なり、今後も改正される可能性もあります。


    最新の情報を確認する場合は奈良県中和・吉野生活自立サポートセンター、あるいは申請先となる自治体の窓口に相談してみてください。


    奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターの詳細情報


    ・住所:奈良県橿原市大久保町320-11

    ・電話番号:0120-85-1225

    ・FAX:0744-29-0176

    ・メールアドレス:cysupportc@nara-shakyo.jp

    ※情報は変更になっている場合がございます。



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