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特別定額給付金の申請方法まとめ
2020年4月30日より国民一人あたりに「特別定額給付金10万円」が支給されます。
給付金を貰うためにはご自宅に郵送で届く「特別定額給付金申請書」に必要事項を記入して返送する方法と、マイナンバーを利用してオンラインで申請する方法があります。
今回は特別定額給付金の申請方法についてまとめました。
必要書類なども記載いたしましたので、是非参考にしてみてください。
特別定額給付金とは?
まず、特別定額給付金について簡単にご説明いたします。
特別定額給付金とは2020年4月20日に閣議決定となった「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の施策の一つであり、2020年4月27日を基準日において住民基本台帳に記録されている人1人につき10万円を給付する事業です。
この事業の経費は国が負担しますが、地区町村が申請受理、給付を行います。
申請受付の開始時期は市区町村に異なり、すでに給付が開始されている自治体もあれば、未だ準備中である自治体もあります。
給付金の対象者は?
給付金を貰える対象者は2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象となります。
住民基本台帳に記載があれば、無職の方や外国人の方も給付金を受け取ることができます。
4月28日以降に死去された方も台帳に名前が記載されていれば給付の申請を行うことができますが、反対に28日以降に産まれた子供は対象外となります。
給付金は各市町区村を通じて支給され、収入による条件なども決められていません。
給付金は受け取らずに辞退することもでき、申請書に「給付を希望しない」という欄がありますのでそこに印をつけると辞退をすることができます。
受け取らなかった給付金は国の予算として用いられます。
給付金の申請方法は、世帯主が家族全員分を一括して申請する方法が原則とされています。
そして、世帯主の口座に世帯人数分の給付金が支給されます。
住民票を移せない事情があり別居をしている方は実際に住んでいる市区町村で申請を行うと、世帯主でない場合でも給付金の申請を行うことができます。
世帯主ではない方が申請を行いたい場合は、事前にお住いの市区町村での相談をしておくことが必要です。
給付金の金額はいくら?
給付金は一人あたり10万円が給付されるので、世帯人数によって金額が異なります。
例えば世帯主と配偶者、そして子供が2人いる世帯では世帯主が4人分の申請をまとめて行い、市区町村からは40万円が世帯主の口座に振り込まれることになります。
申請受付の開始日を調べる方法は?
給付金の申請受付の開始は申請予定の地方自治体のホームページなどで確認できます。
またマイナンバーのポータルサイトでも申請受付が開始されているかどうかを確認することができますので、マイナンバーをお持ちの方はポータルサイトより確認してみてください。
また、申請期限は申請受付開始から3か月以内となります。
給付金の申請方法は?
各市区町村から世帯主宛に郵送される申請書類に必要事項を記入する方法と、マイナンバーを利用してマイナポータルから申し込むオンラインで申請する方法があります。
そして、給付金の申請に必要な書類は申請方法によって異なります。
郵送で申請する場合
郵送で申請する場合には市区町村から送付される申請書、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類、そして通帳などの振込先の口座確認ができる書類が必要です。
市区町村から郵送される申請書に必要事項を記入し、書類と一緒に返送すれば終了です。
オンラインで申請する場合
オンラインで申請する場合はマイナンバーカードと振込先の口座確認ができる書類を準備します。
インターネットからポータルサイト「マイナポータル」にアクセスすることでオンライン申請を行うことができます。
このマイナンバーカードですが、中にICカードが入っていない緑色の「マイナンバー通知カード」では申請することができません。
持っていない場合は各市町村窓口にてマイナンバーカードの申請を行う必要があります。
申請後受け取るまで約1ヵ月程度がかかりますので、速く受け取りたい、あるいは窓口での人込みを避けたいという方は郵送での申請を利用したほうがよいかもしれません。
さらにパソコンで申し込み行う場合にはICカードを読み込むためのカードリーダーが必要になります。
スマートフォンの場合はマイナンバーカード専用アプリをタウンロードすればポータルサイトよりオンライン申請を行うことができます。
給付金を代理で申請することはできる?
世帯主が認知症であったり、必要事項の記入が困難な場合は給付金の代理申請を行うことができます。
代理申請を行う場合は必要書類に加え、本人と代理人の関係を説明する書類を添付する必要があります。
申請を代理することができる人は以下の条件に当てはまる人です。
・2020年4月27日時点で本人の世帯に構成されている方
・法廷代理人
・親族、あるいは普段から受給者本人の身の回りの世話をしており、市区町村から認められている方
住民票がなくても申請できる?
様々な事情によって居住が安定していない人でも給付金を受け取ることができます。
2020年4月27日現在で住民基本台帳に記録されているひとは、住民登録のある市区町村から給付の対象となります。
いずれの市区町村にも住民登録が無い場合は、現に居住している市区町村にて住民登録の手続きを行い、住民票を受け取ることで給付の対象になります。
特別給付金を装った詐欺に注意しよう
この特別給付金の申請手続きを装って、電話やメールで通帳番号や住所を聞き出そうとする詐欺が増えています。
警視庁からは給付金に関して、自治体や総務省が銀行口座や個人情報などをメールや電話で問い合わせることはないと注意を呼び掛けています。
詐欺に合わないためには、「給付金に関するお知らせ」「給付の申請を代行します」などの件名が付いたメールやメッセージが送付されても絶対にURLをクリックしなようにしましょう。
また、給付金の手続きに関して電話やメールでお知らせが来たり、ATMの振り込みを求められることがありましたら詐欺を疑いましょう。
特別給付金に便乗した悪質なメール、電話には反応しないことが大切です。
特別定額給付金は2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が受け取ることができます。
都道府県やお住まいの自治区によって申し込み期限や給付日が異なるので、各ホームページやパンフレットを確認しておくようにしましょう。
また、特別定額給付金だけでなく、収入減少によって光熱費や家賃の支払いを代理してくれる制度もあります。
必要に応じてこの制度にも申し込むと毎月の支払いが楽になるかもしれません。
各費用の支払いが苦しくなって来た方もいらっしゃるかもしれませんが、滞納や借り入れをする前に国の補償制度を利用することも検討してみてください。
総務省 -特別定額給付金-
※2020年5月21日現在の情報です。
予告なく変更される事がございますので、詳しくは各地方自治体のホームページなどでご確認いただきますようお願い致します。
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