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担当者:木原一憲
趣味は休日バイクでツーリングすること!不動産キャリア20年以上の経験と奈良生まれ奈良育ちの知識を活かし奈良の情報を語ります!
引っ越しをしたときに行わなければいけないバイクの手続き
引っ越しをしたときには、いろいろと行わなければいけない手続きがたくさんあります。
住所の変更や駐車場の変更などももちろん含まれますが、バイクを持っている人が引っ越しをした場合にも、手続きが必要になるのです。
バイクの手続きは排気量によって異なる
バイクを持っている人が引っ越しをしたときに行わなければいけない手続きは、ナンバープレートの交換です。
しかし、ナンバープレートはバイクの排気量によって変わってきますし、手続きの方法も排気量によって変わってきます。
当然必要となる書類も違っているので、まずは排気量別に見ていきましょう。
125CC以下のバイクを持っている場合
125CC以下のバイクを所持している場合には、ナンバープレートは奈良ナンバーや飛鳥ナンバーではなく、奈良市や生駒市など、住所が置かれている市町村が明記されているタイプになります。
そのため、同じ市町村内に引っ越しを行う場合には、特に届け出を行う必要はありません。
しかし、他の市町村に引っ越しをするのであれば、きちんと手続きを行う必要があります。
その際にはいくつか必要になる書類があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
バイクを廃車にした場合には、廃車申告受付書が必要になりますが、廃車にせずにそのまま引っ越し先で利用する場合には、標識交付証明書と前の登録地のナンバープレートが必要です。
さらに印鑑もいるのですが、普通の認印で問題ありません。
そして本人確認ができる物も必要になるので、免許証やパスポート、健康保険証などを用意しておきましょう。
用意するのは1種類だけで大丈夫です。
事前に用意しておく物はこれだけなのですが、問題はどこで続きを行うのかという点です。
125CC以下のバイクは、まず引っ越しをする前の住所の役場に行き、書類とナンバープレートを渡します。
そうすると廃車申告受付書をくれるので、必要事項を記入しましょう。
次に廃車申告受付書と印鑑、住所が確認できる身分証明書を持って、新しく引っ越した先の住所の役場に行って提出します。
すると新しいナンバープレートがもらえるので、自分の乗っているバイクに取り付ければ、手続きは全て完了となります。
しかし、引っ越しをする前の住所と、引っ越しをした先の住所がかなり遠く、移動するのが大変という人もいるでしょう。
そんなときには新しく引っ越しをした先の役場に行けば、廃車登録と新しいナンバープレートの登録を行うことができます。
もちろん引っ越しをする前と後の住所が近くても、引っ越しをした先の役場で手続きが可能です。
また、本人がどうしても手続きに行けない場合には、代理人が手続きを行うことも可能ですが、その際には委任状が必要になります。
126CCから250CCまでのバイクを持っている場合
126CCから250CCまでのバイクに取り付けられているナンバープレートは、125CC以下のバイクのような市町村の名前が書かれている物ではなく、車と同じく運輸局の管轄地が書かれているタイプとなります。
そのため、同じ運輸局の管轄地に引っ越しをした場合には、ナンバープレートの交換を行う必要はありません。
違う管轄地に引っ越しをした場合には、ナンバープレートの交換が必要です。
必要な書類は、軽自動車届出済証に軽自動車届出済証記入申請書、自動車損害賠償責任保険証書と住民票、印鑑になります。
軽自動車届出済証記入申請書は、運輸局で購入することが可能です。
手続きは運輸局で行うことになるのですが、同じ管轄地に引っ越しをした場合でも、ナンバープレートの交換は不要ですが、登録変更の手続きは行わなければいけません。
そのため、ナンバープレート以外の物は、同じ管轄地に引っ越しをした場合でも用意する必要があります。
代理人に変更手続きを代用してもらうことも可能ですが、その際には委任状が必要になるので注意しましょう。
251CC以上のバイクを持っている場合
251CC以上のバイクを持っている場合には、届け出の方法は126CCから250CCまでのバイクと一緒で、運輸局で行います。
ただし、必要になる書類が異なっているので注意しましょう。
251CC以上のバイクの手続きに必要な書類は、自動車検査証に手数料納付書、申請書になります。
申請書は運輸局で購入できます。
後は126CCから250CCまでのバイクと一緒で、住民票と印鑑、ナンバープレートを持参します。
同じ管轄地に引っ越しをした場合は、ナンバープレートの交換は必要ありません。
もちろん代理人に手続きを依頼するのであれば、委任状が必要になります。
代理人に依頼して手続きをしてもらう
引っ越しをしたときに行うバイクの手続きは、本人だけではなく代理人が行うことも可能です。
ただし、代理人が手続きを行う場合には、バイクの種類に関係なく委任状が必要になるので注意しましょう。
通常代理人は身内に頼むことが多いでしょうが、安心して頼める人がいない、身内は遠くに住んでいるので頼めないという人もいると思います。
そんなときに便利なのが、代行業者に依頼をする方法です。
代行業者に依頼をするメリット
どうしても代理人にバイクの手続きを行ってもらいたい場合、代行業者に頼む方法もあります。
しかし、代行業者にもいろいろなメリットとデメリットがあるので、あらかじめ確認をしておきましょう。
まずはメリットですが、日本全国どこに住んでいても依頼ができるのが大きなメリットです。
身内に代理人を頼みたくても、住んでいる地域が遠ければ依頼できません。
しかし、代行業者ならインターネットを使って依頼をすることが可能なので、地域に関係なく頼めます。
しかも必要書類の送付をするだけで手続きを行ってくれるので、忙しいときや体調が悪いときなどはとても助かります。
ナンバープレートの脱着や住民票の取得、自賠責保険の手続きを頼むことができるのもメリットでしょう。
もちろんバイクだけではなく、車であっても自分の代わりにいろいろと手続きを行ってくれます。
代行業者に依頼をするデメリット
今度は代行業者に依頼をするデメリットを確認していこうと思いますが、やはり代行業者は仕事で代理人を引き受けているので、料金の支払いが発生する点です。
相場は何を頼むのか、どこの業者に依頼するのかによっても異なりますが、大体6千円から2万円ぐらいとなっています。
料金の支払いが発生する以外に、代行業者に依頼をするデメリットは特にありません。
まずはインターネットでよく情報収集を行い、料金や評判などを調べてから依頼してみましょう。
デメリットがかなり少ないとても便利な業者です。
引っ越し先でバイクを止める場所を確保する
バイクも当然止めておく場所が必要になるので、引っ越しをした後はどこに止めるのかを確認しておかなければいけません。
自転車でも毎月駐輪場の料金を支払わなければいけないところもありますし、シールを購入して貼り付けておく必要のある駐輪場もあります。
当然バイクも無料で止められるところもありますが、毎月の料金の支払いが必要な場所や、シールの購入が必要な場所もあります。
しかもバイクの場合には表記が曖昧で、駐輪場に止めなければいけないのか、駐車場に止めなければいけないのかわからない場合もあります。
いろいろとあるバイク置き場
引っ越しをした先に、明確にバイク置き場と書かれている場所があればよいのですが、駐輪場と駐車場しかない場合もあります。
そんなときにはどちらに止めればよいのかというと、基本的には125CC以下のバイクは駐輪場に止め、126CC以上のバイクは駐車場に止めることになっています。
しかし、実際は車を置くために設けられているスペースにバイクを止めるケースはあまりありませんし、バイク専用置場が設けられている物件もそこまで多くはありません。
では、どこにバイクを止めればよいのかというと、事前に管理者に確認をすることが大切です。
まずは排気量を伝え、その上でどこに止めればよいのか、料金は必要になるのかなどを確かめておきましょう。
賃貸住宅の場合、勝手に自分で判断をして止めてしまうと、後でトラブルに発展することもあります。
できれば引っ越しをする前に、バイクを置く場所も一目見ておくことをおすすめします。
バイクを止める場所が設けられていない場合はどうするか
賃貸住宅によっては、バイクを止める場所が設けられていないところもあります。
このようなときには、大家さんや管理会社に相談をしてみましょう。
もし止める場所がなくても、駐輪場に止めてよいと許可してくれることもありますし、駐車場を貸してくれることもあります。
敷地内に止める場所が存在していないのであれば、近隣の駐輪場や駐車場で、バイクを止められるところを探すようになります。
もしくはバイク専用のコンテナなどを借りる方法もあります。
【引っ越し時バイクの手続きは必要?】まとめ
引っ越しをした際に行うバイクの手続きでは、排気量によって必要な書類や行く場所が異なることを覚えておきましょう。
自分で手続きを行うのが困難な場合には、代行業者を利用するのもおすすめです。
代理人に依頼をする場合には、委任状が必要になります。
引っ越し後にバイクをどこに置くのかもきちんと確認しておかなければいけません。
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