賃貸物件の気になるお部屋の【仮押さえ】はできるの?

奈良の暮らしや街情報

賃貸借契約の「仮押さえ」ってできるの?


賃貸借契約の「仮押さえ」ってできるの?


賃貸物件を探していて、100%希望通りの物件と出会えることはなかなかありません。


そうなると、希望に近い物件から選ぶのか、そんな物件が複数ある場合はどれに決めるのか、もっと希望通りの物件が見つかることを祈って別の物件を探すのか、選択が迫られる瞬間もあるでしょう。


そこで、気になるのが決めるまでの間少し待ってもらう「仮押さえ」といったことができるのか?ということでしょう。


賃貸物件を借りる際に「仮押さえ」はできるのでしょうか?



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    賃貸専門家:内田紘一

    資   格:宅地建物取引士

  • 宅地建物取引士保有で業界10年以上のベテラン!先読みする性格を武器に数多くの賃貸媒介をこなし、特に学生では成約数TOPクラスの実績。休日の日は家族・愛犬と車中泊をしながら、各地の有名観光地巡りなどドライブをする事が趣味です。奈良市はもちろん、生駒市・大和郡山市など、エリアを問わず奈良に詳しい賃貸専門家の内田がご紹介します。




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    「仮押さえ」はできる?できない?


    「仮押さえ」はできる?できない?


    結論から言えば、皆さんが想像するような「仮押さえ」はできません。


    おそらく「仮押さえ」というと『決めようと思っているから決定の返事を待ってほしい』や『もし他に見つからなかったら決めるから待って欲しい』という意味で考えている方が大半だと思いますが、賃貸契約に関して言えばそういった対応はできないのです。


    理由としては、仮押さえをしてしまうと貸主は他の入居希望者からの申し込みを受けることができなくなり、契約の機会を失ってしまうからです。


    不動産の契約は基本的に早い者勝ちとなっているため、検討中の段階では押さえるということはできないのです。


    同様に、WEBやアプリなどを通じて物件を見ていて気に入った物件を見つけたとしても「仮押さえ」ということはできません。


    電話やメールなどで内見の予約をしても、内見予定日には契約済みとなっていることもあります。


    条件の良い物件ほど多くの人がその物件を目当てに探しているため、わずかな差で取られてしまうということも物件探しでは考慮しておく必要があるでしょう。


    例外として、この想像通りの「仮押さえ」が一部の地域に慣習として残っていることがありますが、あくまでも例外的な対応であると考えましょう。




    不動産会社で「仮押さえをしますか?」と言われたら?


    不動産会社で「仮押さえをしますか?」と言われたら?


    契約をするかどうか悩んでいる時に、担当者から「仮押さえをしますか?」と聞かれたことがある方も居るようですが、この場合は「入居申し込みをしますか?」という意味になります。


    というのも、賃貸契約は入居したい物件が見つかったらまず最初に「入居申込書」を作成し、申し込むところからが契約のスタートになります、そうすることで、その物件に「契約の意思がある人が居る」という状態になります。


    これが、不動産会社で言う「仮押さえ」になります。


    この場合、入居申し込みをするのですから、場合によっては「申込金」が発生する場合があります。


    それに、よほどな理由が無ければ、申し込み後の入居審査が通った場合は続けて契約をする流れになります。


    入居審査とは?初心者にも分かりやすく解説!≫

    続けて説明しますが「キャンセルすればいい」という軽い気持ちで入居申し込みをするのはオススメできません。




    入居申し込みのキャンセルはできるの?


    入居申し込みのキャンセルはできるの?


    入居申し込み後に審査がおこなわれますが、もし審査に落ちてしまった場合は自動的にキャンセルとなりますので、改めて別の後補を探すことになるでしょう。


    ただし、別の候補が無い、申し込みしていた物件よりもいい条件の物件が見つからなかったといった場合には、再度同じ物件に入居申し込みをすることもあります。


    同じことを申込書に記載しても審査に落ちることは間違いないため、この場合は不動産会社の担当者に相談しましょう。


    さて、ここから本題です。


    まず、他にもっと希望通りの物件が無いか探すといった理由で、入居審査中や入居審査が通った段階でもキャンセルができるのか?


    という問題ですが、この場合でも、契約を進める前であれば自己都合によるキャンセルは可能です。


    他の物件に申し込むためという理由も自己都合には変わりないので、理由として不十分というわけではありません。


    キャンセルの意思が決まったら早めに不動産会社へその意思を伝えるようにしましょう。


    この時点でキャンセルした場合は、申込金なども返金されて申し込みが撤回されます。


    ただし、キャンセル後に別の物件の入居審査に落ちたがために、再度元の物件の入居申し込みを進めるとなると、一度目のキャンセルによって信用が失われている可能性があります。


    一度目は審査に通っても二度目も同じように通るとは限らないため、安易な考えで「仮押さえ」や申し込みのキャンセルをするのは止めておきましょう。




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    キャンセルが難しくなるのはどこから?


    キャンセルが難しくなるのはどこから?


    入居審査が通り、契約を締結する段階である重要事項説明まで進めていた場合は、この時点で契約をキャンセルすることは難しいでしょう。


    重要事項説明は契約者に対して行われる説明であるため、重要事項説明を受けるということは契約の意思があると判断されます。


    重要事項説明(重説)とは?≫

    その時点で新たな入居者の募集を打ち切ったり、別の希望者にキャンセルの連絡をするなど、契約される前提で不動産会社や貸主は手続きを進めます。


    重要事項説明を受け契約書に捺印をするという日程が決まったら、その時点でキャンセルはできないと考えておく方が良いでしょう。


    また、契約書に捺印をして契約が成立すると、入居日がそれよりも後であってもここからはキャンセルではなく「解約」になります。


    締結した賃貸借契約書の内容によりますが、早期解約時の違約金が設定されていれば支払わなければなりませんし、解約予告の期間(解約の2カ月前など)が設定されていればその間の賃料も支払わなければなりません。


    これはもう「仮押さえ」という問題ではないですね。




    「仮押さえ」ができないことを踏まえての入居申し込みの注意点とは?


    「仮押さえ」ができないことを踏まえての入居申し込みの注意点とは?


    概ね「仮押さえ」と聞いて想像するような内容ではないため、物件探しでは仮押さえはできないものだという前提で、入居申し込み以降は慎重に進めていくことが大切です。


    ①安易に「仮押さえ」のつもりで入居申し込みをしない

    やはり多くの人に迷惑となるため、よほどでなければキャンセルをしないつもりで入居申し込みをしましょう。


    物件探しは巡り合わせでもありますので、希望通りじゃないと言っても住んでみれば不満はなかったという事も良くあります。


    迷わないように、妥協点をキッチリと決めて物件探しをすることも大切でしょう。


    ②複数の物件に入居申し込みをしない

    「仮押さえ」のつもりで複数の物件に入居申し込みを行うと、物件や管理会社が異なっても審査に関わる保証会社が同じであった場合、複数個所に申し込みをしていることを理由に審査が落とされる可能性もあります。


    また、信用を落とす行為となりますので、同じ保証会社や繋がりのある保証会社では審査が通らなくなることも考えられます。


    本当に希望通りの物件が見つかっても、こういったルール違反のような履歴があるとその後の審査に影響が出るかもしれません。


    ③万が一キャンセルする場合はなるべく早く、理由を正直に話して相手に誠意を伝える

    入居申し込みしてからのキャンセルは、その意思が固まった時点でなるべく早くに伝えましょう。


    審査が通った時点で、関係者は契約の流れになることを前提に動き出します。


    つまり、キャンセルをするという事は関係者を裏切るような行為になってしまいます。


    やむを得ない理由があるのならばそれを伝え、キチンと謝罪しておきましょう。


    賃貸契約は信用ですから、信用を落としてしまわないように心がけましょう。


    本日は「仮押さえ」について書きましたが、賃貸の事で不明な事があれば「賃貸のマサキ」にご相談下さい♪




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