【自転車の交通ルール知っていますか?】事故をしない為にも安全運転を!
自転車に乗る人はぜひ知っておきたい自転車の交通ルール

“ちょっと近くへお買い物に・・・“
“学校まで自転車で通学”
という感じで、大人から子どもまで、気軽に利用している自転車。
小学校高学年ぐらいだったら、“友達と遊ぶ”“習い事の教室まで自転車で行く”という使い方をすることもありますよね。
このように自転車はさまざまな用途で利用されていますが、普段から自転車に乗る機会が多い方にはぜひ知っておいて欲しいのが「自転車の交通ルール」です。
実は自動車のように教習所で道路交通法をガッツリ学ぶような機会が自転車には少ないので、意外と知られていないというのが現状です。
そこで、今回は自転車の交通ルールについてまとめてみました。
これから紹介する自転車安全利用五則の具体的な内容のほか、ながら運転の危険性、自転車は駐輪場に停めること等、解説します。

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自転車安全利用五則とは

自転車の安全な走行についての具体的なルールは平成19年に内閣府より出された「自転車の安全利用の促進について」により「自転車安全利用五則」があります。
内閣府ホームページより「自転車の安全利用の促進について」
自転車で事故をしない・させないためにぜひ一度確認してください。
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法において自転車は「車両」扱いとなります。
そのため、「車道」と「歩道」がある場合、どちらを走行するのが正解か、といえば「車道」が正解となります。
自転車が歩道を走っていい場合は、以下のケースになります。
・道路標識で指定されている場合。

この標識がある歩道は、自転車も走行OKです。
ただし、歩行者に気をつけて走行してください。
・自転車を運転しているのが13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障碍者の場合。
・車道が工事中、車道に車が駐車されていて道路の左側を通行できない、狭い車道で車の交通量が多い場合など。
こういうケースの場合は自転車が車道に出るほうがかえって危険になるので歩道に入ってもいいことになっています。
・自転車から降りて押して歩いている場合。
自転車から降りてしまえば「車両」ではなく「歩行者」扱いになるのでOKです。
要するに、車道や歩道の状況をしっかり確認と判断をし、歩行者に注意をして走行してください、ということですね。
なお、自転車専用道路が設けられているところもありますが、その場合は当然、専用道路を利用してくださいね。
2.車道は左側を通行
1.で確認した通り、自転車は「車両」です。
なので、車道を走行する時も、「車両は左側通行」の原則にのっとって左側を走行しましょう。
そうそう、左側の真ん中ではありませんよ、左側の端を走行してくださいね。
自動車の前ど真ん中を、自転車で走行するのは×です。
3.歩道は歩行者優先で、車道側を徐行
車道においては「車両は左側通行」ですが、歩道においては「車道寄り」を徐行します。
そして、「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止する」のがルール。
歩道ではあくまで歩行者優先です。
歩道を歩く人に道を空けさせるためにベルを鳴らすのは×です。
4.安全ルールを守る
「自転車安全利用五則」には、自転車を利用するための安全ルールがいくつか記載されています。
もう当たり前に言われていることですが、あらためて記載します。
・飲酒運転、二人乗り、並進運転禁止
・夜間点灯
・交差点での信号遵守と一時停止
自転車のライトについてですが、出来れば空が薄暗くなった時点で点灯するよう心がけましょう。
交通事故は夕暮れの17時~19時台の時間帯に多く発生しているというデータがあります。
この時間帯は日没前後の「薄暗時間帯」と言われ、日中の交通事故件数の約4倍とされています。
特に自転車は、外が薄暗いと自動車から認識されにくいので、少しでも暗くなったと感じたらライトをつける、自転車に蛍光シールを貼るなどで暗いところでも見えやすくする工夫をすることをおすすめします。
※ちなみに、オカルトっぽい話になりますが昼と夜が移り変わるこの時間帯のことを「逢魔が時(おうまがとき)」という言い方をすることがあります。
「昼間の雰囲気とは打って変わって幽霊や妖怪に出会いそうな雰囲気になる時間」という意味で使われ、この時間には「魔」に出逢いやすいので事故が多い、と伝えられています。
信じるか信じないかはあなた次第ですが、データでも立証されていることから科学的にも信憑性がある話でもあります。
「自転車安全利用五則」には記載されてはいませんが、特に近年多いのが「ながら運転」です。
スマホをさわりながらの運転や傘をさしながらの運転、ヘッドフォンで音楽を聴きながらの運転は厳禁です。
これらを守らない状態で交通事故に遭った場合、罰則や損害賠償が適用されるケースもあります。
5.子どもはヘルメットを着用
13歳未満の子どもが自転車を運転する場合や、幼児を自転車に同乗させる場合は必ずヘルメットを装着させましょう。
ヘルメットは子どもの頭のサイズに合ったものを選び、眉毛のすぐ上まで深くかぶらせ、あごひもをしっかり締めましょう。
正しくヘルメットをかぶることで、事故の際の頭の損傷を防ぐことができます。
以上が「自転車利用安全五則」にて決められている安全ルールです。
守っていなかったことが発覚した場合、多くは2万円以下または5万円以下の罰金などが科せられます。(飲酒運転はこれよりかなり重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています)
駐輪のルールとマナーも

自転車は走行する時だけでなく、停める場合にもルールとマナーがあります。
基本的なことですが「自転車は決められた駐輪場に停めましょう」ということです。
「わずかな時間だから・・・」と思っても歩道に停めるのはご法度です。
見た目も雑然とすることや、歩道をふさいでしまうことで通行人を危険にさらしてしまうことにもなりますし、何より邪魔です。
歩道には点字ブロックが敷かれているところもあります。
目の不自由な方にとっては点字ブロックが自転車などでふさがれてしまうと通行しづらくなり、危険です。
また、決められた駐輪場に停めないことによって自転車が盗難に遭うリスクも高くなります。
さらに放置自転車とみなされ、撤去されてしまうと自転車を引き取りに行かなくてはならなくなる上、返却手続きの手数料もかかります。
正直、いいことは何ひとつないと言ってもいいぐらいです。
自転車は行先の施設などで指定されている駐輪場または公共の駐輪場に停めましょう。
※知っていると便利なおまけ情報
奈良県内では、自転車を利用する人のサポート施設として、県内の道の駅やコンビニなどさまざまな施設を「自転車の休憩所」として認定しています。
自転車の休憩所では駐輪スペースはもちろんトイレの提供や空気入れの貸し出しなどを行なっています(施設によってサービス内容は異なります)。
日常の利用以外にもサイクリングを楽しむ際にぜひご利用ください。
奈良県のサイトには「自転車の休憩所の一覧」が掲載されています。
「奈良県自転車利用総合サイト」も自転車を利用する際に便利な情報が豊富です。
【自転車の交通ルール知っていますか?】まとめ

以上、自転車を安全に利用するために知っておきたいルールとマナーについて解説させていただきました。
普段から自転車を利用する方はぜひ一度、安全な利用について再確認していただくのに役立てば幸いです。
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賃貸専門家:出口晏奈
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