【賃貸物件で害獣発生!費用は誰が負担する?】駆除方法など解説
ネズミ・鳥の巣など賃貸住宅で害獣発生!駆除方法は?費用は誰が払うの?

賃貸住宅において、しばしばネズミや鳥の巣などによる害獣被害に悩まされることがあります。
どのようにして対処・駆除を行えばよいでしょうか。
また、駆除の際かかる費用は入居者か物件の持ち主か、どちらの負担になるのでしょうか。
詳しく解説していきます。

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賃貸専門家:内田紘一
資 格:宅地建物取引士
宅地建物取引士保有で業界12年以上のベテラン!先読みする性格を武器に数多くの賃貸媒介をこなし、特に学生では成約数TOPクラスの実績。休日の日は家族・愛犬と車中泊をしながら、各地の有名観光地巡りなどドライブをする事が趣味です。奈良市はもちろん、生駒市・大和郡山市など、エリアを問わず奈良に詳しい賃貸専門家の内田がご紹介します。


誰が駆除費用を負担するかはケースバイケース

小さな動物は愛らしいものですが、住まいに出没するとなると話は別。
ネズミやハクビシンなどが発生してあちこちかじられてしまったり、鳥に巣を作られてしまったり、そういった害獣被害は困りものですよね。
住宅に害獣が発生したら、自治体に相談して対策をアドバイスしてもらったり、専門の業者に駆除を依頼するのが基本です。
業者に駆除を依頼するのであれば、その費用が発生します。
賃貸住宅の場合、害獣駆除の際にかかる費用は物件の持ち主(大家さん)が負担するのでしょうか。
それとも、入居者が負担することになるのでしょうか?
結論から言えば、大家さんと入居者どちらの負担となるかは、ケースバイケースです。
①大家さんが費用を負担する場合
大家さんが費用を負担するのは、ざっくり言えば「物件側に原因があって害獣が発生した場合」。
物件の状態に不備があったり敷地内のものが原因となったりして害獣が発生した場合です。
具体例を挙げると、経年劣化で穴が空いてしまった壁からネズミが入ってきた場合は物件の状態の不備にあたります。
また、共用部分に植えられた木にできた実を食べるために鳥が群がってフンなどの被害をもたらした場合は物件の敷地内のものが原因と言えます。
こうした場合は費用の負担だけでなく、業者の手配など一連の段取りも大家さんが行うことになります。
②入居者が費用を負担する場合
入居者が費用を負担するのは、これまたざっくり言えば「害獣の発生原因が入居者側にあると認められた場合」。
入居者の生活環境に問題があったり入居者の行動が原因となったりして害獣が発生した場合です。
具体例としては、入居者が放置したゴミによってネズミが発生した場合は入居者の生活環境の問題と言えます。
また、入居者の行動によって空いた穴からネズミが入ってきたり、入居者が餌付けをして害獣が住みついたりした場合は入居者の行動が原因と言えるでしょう。
費用の負担や責任については特約事項も確認を

害獣駆除の費用を誰が負担するかについては、どちらが原因となったかが重要であることがわかりました。
とはいえ、実際のケースにおいてははっきり原因を特定することは簡単ではありません。
大家さんと入居者のどちらに落ち度があるか、「そちらが原因だ」「いやそっちが悪い」と議論が平行線をたどり、費用負担をめぐるトラブルに発展する恐れもあります。
場合によってはどちらの落ち度でもないこともあるかもしれません。
こうしたトラブルを避けるため、賃貸物件では「どのような場合にどちらの責任となるのか」「費用の負担はどちらが行うのか」という点について、特約事項として賃貸借契約書に明記されていることがあります。
入居者としては、こういった内容はぜひチェックしておきたいですね。


害獣駆除は自分でできる?

発生した害獣への対策・駆除は、基本的には先に述べたとおり、自治体に相談したり専門家に依頼するのが安全かつ安心で、確実です。
危険の少ない小さな相手であれば自分で対処することも不可能ではありませんが、「ほんのネズミくらい」と思っていてもネズミは非常にすばしっこく、実際に自分の手で駆除するのは簡単なことではありません。
専門の業者でも、ネズミの駆除は数週間~数ヶ月ほどかけて段階的に数を減らしていくことになります。
依頼するのであれば、出来る限り早めの連絡をおすすめします。
また、自分で駆除するとなると注意しなくてはならないのは鳥獣保護法です。
ハクビシン・アライグマ・イタチなどは害獣と言われている一方で、鳥獣保護法で守られている動物でもあります。
そのため、自治体に申請して許可が下りなければ駆除することができません。
鳥の巣についてもヒナや卵がいる状態で勝手に除去すると、鳥獣保護法違反になり1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられてしまう可能性があります。
ただし、保護されているからといって何も対策ができないというわけではありません。
ハクビシンなどについては、ホームセンターやドラッグストアで購入できる忌避剤で追い出すだけなら自治体の許可はいりません。
鳥の巣は、卵がかえりヒナが巣立つまで一旦見守る必要がありますが、居なくなってからは除去が可能です。
巣を消毒液で湿らせてから取り外し、同じ場所にまた巣づくりをされないよう忌避剤を散布しましょう。
防鳥ネットを活用するのも効果的ですよ。
まとめ~害獣駆除はすみやかに~

いかがでしたでしょうか。
今回は賃貸住宅に害獣が発生した場合について見ていきました。
まとめると以下のようになります。
・誰が駆除費用を負担すべきかは原因によってケースバイケース。
・駆除費用の負担や責任の所在について賃貸借契約書に書かれている場合もある。
・対策・駆除はなるべく自治体に相談もしくは専門の業者に依頼する。
・自力で駆除を試みる場合は鳥獣保護法に注意する。
害獣への対策・駆除にあたっては、物件内でのトラブルになったり法律に抵触したりしないよう注意しながらすみやかに臨むようにしましょう。
専門の業者に依頼したとしても、被害が大きくならないうちに対処できれば、かかる費用についても大きな負担を避けられるかもしれません。


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