【奈良市「新入学準備金」制度の利用方法】小学校へ入学するお子さんいる方必見!

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子供の学校生活を助ける奈良市の制度


子供の学校生活を助ける奈良市の制度


相次ぐ増税や止まらない物価高、長く続く不景気などによって経済的に厳しい家庭も多いでしょう。


奈良市では経済的に厳しく、入学用品に困っている家庭に対して、就学支援制度による新入学準備金が支給されるので、詳しく紹介していきたいと思います。



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    賃貸専門家:出口晏奈

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    令和6年度に入学する小学生がいる家庭が対象


    令和6年度に入学する小学生がいる家庭が対象


    奈良市では就学援助制度による新入学準備金が支給されるのですが、令和6年度に小学校へ入学する子供がいる家庭が対象となっています。


    もちろん来年以降も支給される可能性はありますが、今回は令和6年度について確認してみましょう。


    確認しておくべき点は、「申請期間」「支給の対象」「申請の行い方」「支給される金額」「申請を行うのに必要な物」です。


    ・申請期間

    就学援助制度による新入学準備金を受け取るためには、申請期間内に手続きを行わなければいけません。


    申請期間を過ぎてしまうと、支給の対象となっていても受け取れなくなるので注意しましょう。


    令和6年度4月に小学校へ入学する子供がいる場合には、令和5年11月1日から、令和5年12月21日までに申請を行う必要があります。


    申請期間が過ぎてしまわないように、できるだけ早めに確認して手続きをしましょう。


    ・支給の対象

    就学支援制度による新入学準備金は、誰でも受け取れるわけではありません。


    支給の対象者でなければいけないのですが、対象となっているのは令和5年度に支払った市民税所得割が基準以下であることです。


    経済的に困っている人に対しての制度なので、十分な収入があると支給されません。


    また、児童扶養手当を受給している人も支給の対象となっています。


    もっと詳しく知りたい、よくわからない場合には、申請期間が過ぎないように早めに問い合わせをしましょう。


    ・申請の行い方

    申請期間にしっかりと手続きを行い、支給の対象となっていれば、就学支援制度による新入学準備金が受け取れます。


    しかし、役所の手続きはわかりにくいと感じたことがある人もいるでしょう。


    そこで奈良市で行っている就学支援制度による新入学準備金の申請方法について見ていきましょう。


    申請を行う場所は奈良市役所の教育総務課か、入学予定の市立小学校になります。


    他にも出張所や行政センターでも申請が可能です。


    近くにある場所に行って申請を行いましょう。


    どうしても申請に行くのが難しいのであれば、郵送でも行うことが可能です。


    郵送先は奈良市役所の教育総務課宛に出します。


    送り先については奈良市役所のホームページにも書かれているので、間違いがないようにしないといけません。


    ちなみに連絡所では申請を行うことはできないので気をつけましょう。


    ・支給される金額

    手続きを済ませたら、いくら受け取れるのか気になる人もいるでしょう。


    令和6年度に小学校へ入学する子供がいる場合は、5万円程度となっています。


    現時点では明確な金額は記載されていませんが、前年度は54060円が支給されています。


    入学準備金なので、お金は3月に受け取ることができます。


    ・申請を行うのに必要な物

    就学支援制度による新入学準備金の申請を行うときには、必要になる物もいくつかあります。


    それは申請書と児童扶養手当証書の写しです。


    申請書は就学するときや健康診断通知書が送られてきたときに配布されます。


    もしくは奈良市の教育総務課のホームページにアクセスして、ダウンロードすることもできます。


    よくわからない場合には、就学支援制度による新入学準備金を受け取りたいので、申請書はどうすればよいのかを奈良市役所に聞いておきましょう。


    児童扶養手当証書の写しが必要になるのは、児童扶養手当を受給されている人のみです。


    児童扶養手当を受給されていない人は、申請書だけで問題ありません。


    申請書に記入するときには、振込先の口座の記入も必要になります。


    間違えて書いてしまうと、振り込みができなくなる場合や、手続きが面倒になる、時間が掛かるなどのトラブルが発生します。


    必ず記載内容に不備がないか確認してから提出しましょう。






    中学生が対象となる就学支援制度もある


    中学生が対象となる就学支援制度もある


    就学支援制度による新入学準備金は、小学校へ入学する子供がいる場合が支給対象です。


    その他にも市民税所得割が基準よりも低いこと、児童扶養手当を受給している人でなければ受け取ることができません。


    奈良市では小学校へ入学する子供がいる場合に支給が受けられる就学支援制度による新入学準備金以外にも、中学校へ入学する子供がいる家庭についても支援を行っています。


    もちろん支給してもらうには、条件をクリアしていなければいけないのは就学支援制度による新入学準備金と同じです。






    児童扶養手当について


    児童扶養手当について


    奈良市では就学支援制度が存在しています。


    この制度に伴う新入学準備金を受け取ることも可能なのですが、その際に条件となっているものの1つが児童扶養手当を受給していることです。


    そこで児童扶養手当とは何なのかについて詳しく紹介していきます。


    中でも「児童扶養手当を受け取れる条件」「受給資格がなくなったときには届け出が必要」「手当の月額」「手続きの際に必要となる物」について見ていきましょう。


    ・児童扶養手当を受け取れる条件

    就学支援制度による新入学準備金と同じく、児童扶養手当にも受け取れる条件が存在しています。


    それは母子家庭や父子家庭であること、両親が死別しているか不明であること、父親か母親が保護命令を受けているなどがあります。


    この他にもいろいろと条件が定められているので、奈良市のホームページで確認をしておきましょう。


    もしくは市役所の担当者に問い合わせをすると、詳しく内容を説明してもらえます。


    他にも父親や母親に、政令で定められている程度の障害などがある場合も、児童扶養手当を受け取れることがあります。


    ・受給資格がなくなったときには届出が必要

    現在児童扶養手当が支給されていても、定められた条件に当てはまると受給資格が停止されることがあります。


    受給資格がなくなった場合には、必ず資格喪失届を出さなければいけません。


    もし受給資格がなくなっているのに、そのまま届出を行わないでいると、資格が停止となった時期以降に受け取った分の児童扶養手当は返済することになります。


    最悪、児童扶養手当法第35条の規定で処罰を受けることもあるので十分注意しましょう。


    では、どのような場合に受給資格が停止されるのでしょうか。


    それは受給中に結婚をしたときや、住所が日本国内でなくなったとき、障害の程度が改善されてよくなったときなどです。


    他にも受給資格が停止となる条件が複数定められています。


    受給の申請をしたときにも説明を受けるでしょうが、忘れないようにときどき確認をしておくとよいでしょう。


    ・手当の月額

    児童扶養手当はいくら支給してもらえるのか気になる人もいるでしょう。


    児童扶養手当には、大きく分けると全額支給と一部支給があります。


    全額支給の場合には、対象となる児童が1人の場合には44140円、2人目は10420円の加算、3人以上いる場合には、人数に応じて6250円が追加されます。


    一部支給の場合には所得に応じて金額が異なります。


    また、物価の大幅な変動や、その年に応じて金額が変わる場合もあるので覚えておきましょう。


    ・手続きの際に必要となる物

    児童扶養手当を受けるためには、必要な物がいくつかあります。


    それは児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄、請求者名義の銀行普通預金口座です。


    この3点は必ず必要となる物ですが、この他にもマイナンバーの記入と本人確認が必要になります。


    人によってはさらに別の書類が必要と言われることもあるので、手続きを行う際にはきちんと書類を揃えておきましょう。






    【奈良市「新入学準備金」制度の利用方法】まとめ


    【奈良市「新入学準備金」制度を利用しよう】まとめ


    奈良市ではいろいろな支援制度が設けられています。


    特に就学支援制度には力を入れていて、収入の少ない家庭の子供でも、安心して学校生活が送れるような取り組みが行われているのです。


    その中の1つが就学支援制度による新入学準備金で、小学校へ入学する子供がいる場合が対象となります。


    令和6年度に小学校へ入学する子供がいる場合には、令和5年11月1日から、令和5年12月21日までに申請を行わないといけません。



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